○久御山町肥料高騰対策支援補助金交付要綱

令和5年6月16日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、農業生産に欠かすことのできない肥料の原料となる物資の輸入価格が高騰し、肥料価格が急激に高騰したことから、米販売農家を支援することにより、経営の安定や良質米の生産、生産意欲の向上等を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この要綱により補助金の交付を受ける者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する者。(法人にあっては本町に主たる事務所を有する者)

(2) 令和5年に申請者の所有地又は借地で、販売目的の水稲を作付すること。

(3) 販売目的の令和5年産水稲作付面積が30アール以上、又は令和4年産米の販売金額が年間20万円以上であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、令和5年産水稲作付面積10アールあたり2,600円、1経営体あたりの上限額を26,000円とする。

(交付申請等)

第4条 申請者は、久御山町肥料高騰対策支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、振込口座の通帳の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、交付の可否及び交付額を決定し、久御山町肥料高騰対策支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号のほか、町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づき既になされた交付事業に対する同要綱の規定は、同日以後もなおその効力を有する。

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久御山町肥料高騰対策支援補助金交付要綱

令和5年6月16日 告示第80号

(令和5年6月16日施行)