○久御山子育て応援「はぐくみ定期便」事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児を養育する家庭に対し、定期的におむつ等を無償で配達することにより、乳児の養育状況について継続的な見守りを実施し、もって養育者の精神的、経済的負担の軽減及び乳児への虐待の予防及び早期発見に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象乳児 町内に住所を有する者であって、満1歳に達する日の翌日の属する月の末日までの間にあるものをいう。

(2) おむつ等 おむつその他の乳児を養育するために町長が必要と認めるものをいう。

(支援の対象者)

第3条 この要綱による支援(以下「支援」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象乳児と同一世帯に属し、当該対象乳児を養育していること。

(2) 他に当該対象乳児に係る支援を受けている者がいないこと。

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、次のとおりとする。

(1) おむつ等の支給

(2) 対象乳児の養育状況の把握及び相談援助

2 支援は、町長が必要と認める研修を受けた者その他の町長が支援を行うに当たって必要な知識及び経験を有すると認める者が行う。

3 支援は、当該支援に係る対象乳児を養育する者と、その者の自宅において対面することにより行う。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、自宅における対面によらず行うことができる。

(支給の内容)

第5条 前条第1項第1号に規定するおむつ等の支給については、対象乳児1人につき、1月当たり3,000円相当を限度とする。

(支援期間)

第6条 町長が別に定める期限までに次条第1項に規定する申請を行った対象者に対して、対象乳児の出生月から3月を経過した日の属する月又は転入月の翌々月から対象乳児の1歳の誕生月まで支援するものとする。ただし、町長が別に定める期限後に次条第1項に規定する申請を行った対象者に対しては、町長が別に指定する月から対象乳児の1歳の誕生月まで支援するものとする。

(支援申請)

第7条 支援を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、久御山子育て応援「はぐくみ定期便」事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書のほか必要な書類を提出させることができる。

(電子申請システムによる申請)

第8条 前条第1項に規定する申請は、電子申請システムを使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子申請システムを利用して行われた申請については、前条第1項に規定する方法により行われたものとみなす。

3 第1項の電子申請システムを利用する方法で行われた申請は、町の使用する電子申請システムへの記録がされた時に町に到達したものとみなす。

(支援の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、支援の可否を決定し、その結果を久御山子育て応援「はぐくみ定期便」事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第10条 前条の規定により支援の決定を受けた者(以下「支援決定者」という。)は、当該支援に係る申請の内容に変更が生じたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(支援の中止)

第11条 町長は、支援決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、該当した日をもって支援を中止する。

(1) 対象者に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が支援の継続を不適当と認めるとき。

(返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により、不正に支援を受けた者があるときは、既に支給したおむつ等の価額に相当する額の返還を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、支援の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第70号)

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

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久御山子育て応援「はぐくみ定期便」事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)