○久御山町防災・防犯活動事業補助金交付要綱

令和5年3月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害や犯罪に強い安心安全なまちづくりの推進を目的に、地域に密着した自主防災及び防犯活動を支援するため、防災・防犯活動補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は、自治会その他これに準じる団体及び自主防災組織とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 自治会及び自主防災組織等が行う自主防災・防犯活動において使用する別表第1に掲げる資機材の整備に係る経費

(2) 自治会及び自主防災組織等が行う自主防災・防犯活動に係る必要な別表第2に掲げる経費

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、補助対象事業に要する経費の2分の1とし、1組織につき15万円を限度とする。

2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 防災・防犯活動事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業(変更)計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 防災・防犯活動事業に係る見積書又は経費の確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の書類を受理したときは、提出書類を審査のうえ交付額を決定し、防災・防犯活動事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第6条 申請者は、前条により交付決定を受けた補助金額を変更しようとする場合には、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 防災・防犯活動事業補助金変更交付申請書(様式第5号)

(2) 事業(変更)計画書(様式第2号)

(3) 変更収支予算書(様式第6号)

(4) 防災・防犯活動事業に係る見積書又は経費の変更が確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の書類を受理したときは、提出書類を審査のうえ交付額を決定し、防災・防犯活動事業補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業終了報告書等)

第7条 補助金の交付を受けたものは、防災・防犯活動事業終了後、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業終了報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 防災・防犯活動事業に係る領収書又は経費の支払いが確認できる書類

(4) 資機材等の保管場所一覧

(5) 防災士認証状の写し(防災士資格取得の場合のみ)

(6) その他町長が必要と認める書類

(管理義務等)

第8条 この要綱による補助金の交付を受けて所有した資機材等の管理、使用及び訓練等の方法については、別に定めるところにより行わなければならない。

2 前項に規定する資機材等について別に定める場合を除き、5年間処分してはならない。

(補助金の交付決定取消し又は返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の申請について不正の行為があったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前条に規定する管理義務に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条第2項の規定については、この限りでない。

別表第1

情報連絡用

電池式メガホン、携帯用無線機及び携帯用ラジオ(FM付)

初期消火用

消火器(詰替え含む)、消火器格納箱、消火用バケツ、砂袋、ヘルメット及び防火衣、消火栓ボックス、消火栓キー、スタンドパイプ、筒先及びホース

救出活動用

防水シート、シャベル、ツルハシ、ロープ、掛矢、杭、土のう、はしご、のこぎり、ハンマー、ジャッキ、バール及びペンチ

救護用

担架、救急セット、テント、毛布及びシート

避難用

強力ライト、標旗、メガホン、警笛及び標識板

給食給水・備畜用

鍋、釜、コンロ、給水用タンク、ガスボンベ、乾パン及びアルファ米

防犯用

啓発看板・腕章、強力ライト、警笛、メガホン及び防犯カメラ(設置に係る機器及び工事費用のみ)

その他

その他上記資機材等に係る修繕及び上記に準ずるもので町長が必要と認めたもの

別表第2

自主防災訓練に必要な経費

初期消火訓練に係る経費 消火器の詰替え等

救出救助訓練に係る経費 材料費等

応急救護訓練に係る経費 講習材料、資材費等

炊出し訓練に係る経費 炊飯用具、材料費等

自主防災マニュアル、訓練要領及びパンフレット等の作成に係る経費

自主防犯活動に必要な経費

防犯訓練に係る経費 講習材料、資材費、講師費用等

啓発活動に必要な経費

講演会開催、パンフレット及び防災マップ作成等に係る経費

災害時要配慮者の対応に必要な経費

名簿及びマップ作成等に係る経費

資機材の維持管理に必要な経費

点検修理、燃料等に係る経費

防災士の資格取得に必要な経費

研修受講、受験、認証登録費用等

その他の経費

その他町長が特に必要と認める経費

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久御山町防災・防犯活動事業補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)