○久御山町地域のきずな再構築支援事業補助金交付要綱

令和5年3月29日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コロナ禍の影響により、地域活動に制約が生じている中、地域の絆をつなぐための取組や地域の課題解決の取組を行う地域の活動を支援することにより、「地域のきずな」を再構築し、久御山町の目指す「地域共生型」のまちづくりを推進するため、地域のきずな再構築支援事業補助金(以下「支援事業補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は、次の各号のいずれかの団体とする。ただし、申請者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下に活動していると認められる場合はこの限りではない。

(1) 久御山町自治会の設置に関する規則(昭和56年久御山町規則第8号)第2条に定める自治会(自治会に準ずる任意の町内会を含む。以下「自治会等」という。)

(2) 住民主体の地域組織(以下、「NPO等」という。)

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、久御山町内で地域の課題解決や活性化につながり、地域の絆を再構築する事業で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自治会等(地域住民)の交流のために取り組む事業

(2) 地域福祉のために取り組む事業

(3) 自治会等加入促進、自治会等活動継続のために取り組む事業

(4) コロナ対策のために取り組む事業

(5) その他町長が認める事業

2 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 施設の維持管理を主たる目的とする事業

(3) 特定の個人のみが利益を受ける事業

(4) 宗教(神事や仏事の実施)や政治を目的とする事業

(5) 本町の他の補助金などを受けて実施する事業又は実施することができる事業

(補助対象経費)

第4条 支援事業補助金の対象となる経費は、別表1に掲げるもののうち、直接事業の実施に必要と認められる経費で、町長が認めたものとする。

(補助金の交付額)

第5条 支援事業補助金の額は、別表2のとおりとする。

(補助金交付申請等)

第6条 支援事業補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、地域のきずな再構築支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 事業に係る見積書又は経費の確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の書類を受理したときは、提出書類を審査のうえ交付額を決定し、地域のきずな再構築支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 申請者は、前条により交付決定を受けた補助金額を変更しようとする場合には、地域のきずな再構築支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業(変更)計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 事業に係る見積書又は経費の変更が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の書類を受理したときは、提出書類を審査のうえ交付額を決定し、地域のきずな再構築支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業終了報告書等)

第8条 補助金の交付を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、事業終了後、速やかに事業終了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業に係る領収書又は経費の支払いが確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された事業終了報告書を審査の上、これを適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域のきずな再構築支援事業補助金額確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による補助金額の確定後、地域のきずな再構築支援事業補助金交付請求書(様式第7号)による交付決定事業者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定取消し又は返還)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の申請について不正の行為があったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表1(第4条関係)

対象経費

報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費

工事請負費

ただし、領収書原本の提出があるものに限る。

注 対象外経費 人件費、食糧費、団体の経常的な運営経費、施設等の整備費用

別表2(第5条関係)

活動内容

補助金の交付額(上限額)

1 地域を限定して行う活動(自治会等活動)

100,000円

2 上記1であって、町内の他団体(自治会等)と共同で行う活動

200,000円

3 町域を対象とする活動

500,000円

4 町で活動するNPOや町と連携する大学等と連携して行う活動

上記1~3に50,000円を付加する

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久御山町地域のきずな再構築支援事業補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)