○久御山町出産・子育て応援ギフト支給事業実施要綱
令和5年1月31日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙実施要綱(以下「国の実施要綱」という。)に基づき、出産・子育て応援交付金における伴走型相談支援と一体的に実施する経済的支援として実施するため、久御山町出産・子育て応援ギフトの支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 出産応援ギフト 国の実施要綱における出産応援ギフトをいう。
(2) 子育て応援ギフト 国の実施要綱における子育て応援ギフトをいう。
(3) 事業開始日 令和5年2月1日とする。
(出産応援ギフトの支給等)
第3条 出産応援ギフトは、次の各号に基づき支給するものとする。
(1) 支給対象者
ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかであるものに限る。)
イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)
(2) 支給内容
支給対象者の1回の妊娠につき、現金5万円を金融機関への口座振込により支給する。
(3) 支給方法
ア 支給妊婦への支給
(ア) 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下この条において「申請予定者」という。)は、町長に妊娠の届出をし、かつ、申請時点で町による妊娠届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、久御山町出産応援ギフト申請書(請求書)(様式第1号。以下「出産ギフト申請書」という。)により町長に申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠届出時の面談を受けることなく支給の申請を行えるものとする。
(イ) (ア)の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。
(ウ) 町長は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査の上、当該者に対して出産応援ギフトの支給を行う。
(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
イ 遡及支給妊婦への支給
(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、町に対してアンケートを提出し、かつ、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、出産ギフト申請書により町長に申請を行う。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、次条に定める子育て応援ギフトの支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって、申請を行えるものとする。
(イ) (ア)の支給の申請は、原則として事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の申請はできないものとする。
(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査の上、当該者に対して令和5年度内に出産応援ギフトの支給を行う。
(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(子育て応援ギフトの支給等)
第4条 子育て応援ギフトは、次の各号に基づき支給するものとする。
(1) 支給対象者
(ア) 事業開始日以降に出生した児童
(イ) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童
イ アの規定に関わらず、次のいずれかに該当する者については、子育て応援ギフトは支給しない。
(ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(イ) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(ウ) 法人
(2) 支給内容
対象児童1人につき、現金5万円を金融機関への口座振込により支給する。
(3) 支給方法
ア 支給養育者への支給
(ア) 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下この条において「申請予定者」という。)は、町による出生後の面談を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、久御山町子育て応援ギフト申請書(請求書)(様式第2号。以下「子育てギフト申請書」という。)により町長に申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、申請を行うことができる。
(イ) 支給の申請は、原則として生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降は支給の申請はできないものとする。
(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査の上、当該者に対して子育て応援ギフトの支給を行う。
(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
イ 遡及支給養育者への支給
(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、町に対してアンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、子育てギフト申請書により町長に申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、アンケートの提出を行うことなく申請を行えるものとする。
(イ) (ア)の支給の申請は、原則として事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
(ウ) 申請予定者から支給の申請を受けたときは、審査の上、当該者に対して令和5年度内に子育て応援ギフトの支給を行う。
(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(町外で面談を受けた場合)
第5条 町内に住所を有する出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトは町長が支給する。この場合、町は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。
(支給に関する周知)
第6条 町長は、出産・子育て応援ギフト支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法等の事業概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合の取扱い)
第7条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者による申請が行われなかった場合は、支給対象者が出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの受給を辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給を受けたものに対し、既に支給を受けた出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年告示第42号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。