○久御山町環境審議会設置要綱
令和5年1月26日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久御山町環境基本条例(令和4年久御山町条例第21号)第21条第1項及び第2項の規定に基づき、久御山町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査審議を行う。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する基本的事項
2 審議会は、環境の保全等に関する基本的事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまで、その職務を行う。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要と認めるときは、諮問された事項に関係する者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 審議会は、特別の事項を調査研究させる必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会の構成員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 会長が指名する委員
(2) 当該特別の事項について専門の知識を有する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する者
3 部会ごとに部会長を置く。
4 部会長は、会長が指名する。
5 部会長は、その部会の事務を掌理する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町長の定める機関において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。