○久御山町中小企業奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和4年12月1日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、町内中小企業が従業員への奨学金返還負担軽減制度を設け、手当又は賞与への加算等として、奨学金返還のための金銭を支給する場合において、当該町内中小企業に補助金を交付することにより、若年者の地元への就職促進及び中小企業の人材確保を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に主たる事業所を有する個人又は法人であること。

(2) 京都府中小企業団体中央会が実施する京都府就労・奨学金返済一体型支援事業補助金(以下「中央会補助金」という。)の交付決定を受けていること。

(3) 町税を完納していること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、中央会補助金交付決定額の2分の1以内とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中央会補助金の交付決定を受けた後、久御山町中小企業奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(1) 中央会補助金交付申請書及び添付書類の写し

(2) 中央会補助金交付決定通知書の写し

(3) 町税の完納証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の久御山町中小企業奨学金返還支援事業補助金交付申請書を受理し、補助金の交付額を決定したときは、その旨を久御山町中小企業奨学金返還支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、当該交付決定後に事業内容を変更しようとするときは、久御山町中小企業奨学金返還支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(1) 中央会補助金交付決定内容変更承認申請書及び添付書類の写し

(2) 中央会補助金交付決定内容変更承認通知書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、久御山町中小企業奨学金返還支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業完了報告)

第7条 補助事業を完了した者は、事業完了後速やかに、久御山町中小企業奨学金返還支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(1) 中央会補助金実績報告書及び添付書類の写し

(2) 中央会補助金額確定通知書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助額の確定及び請求)

第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、当該補助事業が適正に実施されていると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、久御山町中小企業奨学金返還支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項に規定する補助金確定通知書を受けたときは、久御山町中小企業奨学金返還支援事業補助金支払請求書(様式第7号)を町長へ提出するものとする。

3 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 本要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。

(3) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。

(4) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、又は不正な行為があったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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久御山町中小企業奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和4年12月1日 告示第107号

(令和4年12月1日施行)