○久御山町指定管理者選定委員会設置要綱
(設置)
第1条 久御山町指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年久御山町条例第10号。以下「条例」という。)第4条に規定する指定管理者の候補者の選定を適正かつ公正に実施するため、久御山町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条に基づき、指定管理者の指定を受けようとするものから提出された申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を審査し、審査結果報告書を作成すること。
(2) その他指定管理者の候補者の選定等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員は、指定管理者に管理させようとする公の施設を所管する部等の職員のうちから町長が任命する。
6 町長は、特に必要があると認めるときは、学識経験者その他申請書等の審査に際し適当と認める者を委員に委嘱することができる。
7 町長は、専門的見地からの意見聴取が必要であると認めるときは、前項とは別に、適当と認める者を委員に委嘱することができる。この場合において、当該委員の職務は、特定の審査事項について委員長に対し書面により意見を提出することに限るものとする。
(会議)
第4条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、招集した委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年7月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第84号)
この要綱は、令和4年8月10日から施行する。