○久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金交付要綱
令和4年5月31日
告示第74号
(目的)
第1条 久御山町の産業の一角を支える町内の小規模企業者に対し、自社ホームページの新規制作、開設及びホームページの変更を支援することにより、自社PR力を強化し、ひいては人材確保に寄与することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者で、久御山町内に引き続き1年以上住所を有し、継続して1年以上事業を営み、かつ、町税を完納した者とする。
(1) 新たに開設するホームページのコンテンツ制作費用
(2) 既に開設しているホームページのコンテンツ変更費用
(3) プロバイダー契約料
(4) サーバー契約料
(5) 新規回線加入費
(6) 独自ドメイン取得料
(7) ホームページ作成ソフト購入費
(8) その他町長が適当と認める経費
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、その上限額は同一企業に対し、50万円とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付に関しては、予算の範囲内において、久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金を交付するものとする。
(交付申請)
第4条 補助金を受けようとする者は、久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(事業完了報告)
第8条 補助事業を完了した者は、事業完了後速やかに、久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付取消等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 本要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。
(3) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。
(4) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の行為があったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。