○久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金交付要綱

令和4年5月31日

告示第74号

(目的)

第1条 久御山町の産業の一角を支える町内の小規模企業者に対し、自社ホームページの新規制作、開設及びホームページの変更を支援することにより、自社PR力を強化し、ひいては人材確保に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者で、久御山町内に引き続き1年以上住所を有し、継続して1年以上事業を営み、かつ、町税を完納した者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)に係る経費は、次の各号に掲げるもの(第3号から第7号までは、開設にかかる初期費用(新たにホームページを開設する場合)のみとする。)とする。ただし、通信経費、パソコン等ハードウェアの購入に要する経費等は対象としない。

(1) 新たに開設するホームページのコンテンツ制作費用

(2) 既に開設しているホームページのコンテンツ変更費用

(3) プロバイダー契約料

(4) サーバー契約料

(5) 新規回線加入費

(6) 独自ドメイン取得料

(7) ホームページ作成ソフト購入費

(8) その他町長が適当と認める経費

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、その上限額は同一企業に対し、50万円とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付に関しては、予算の範囲内において、久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金を交付するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金を受けようとする者は、久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金交付申請書を受理し、補助金の交付額を決定したときは、その旨を久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(取下げ申請)

第6条 前条の交付決定を受けた者が、事業を中止しようとするときは、速やかに久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金取下げ届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助対象事業の変更等)

第7条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業の内容の全部又は一部を変更しようとするときは、あらかじめ久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業完了報告)

第8条 補助事業を完了した者は、事業完了後速やかに、久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助額の確定及び請求)

第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、当該補助事業が適正に実施されていると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項に規定する補助金確定通知書を受けたときは、久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金支払請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付取消等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 本要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。

(3) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。

(4) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の行為があったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金交付要綱

令和4年5月31日 告示第74号

(令和4年5月31日施行)