○久御山町創業支援補助金交付要綱

令和4年5月2日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新たな経済活動の担い手となる創業者や、中小企業者等の新たな事業活動を支援するため、創業初期の経営安定化及び地域経済の活性化等を目指し、町内で新規創業又は第二創業を行う者に対し、予算の範囲内において創業支援補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規創業

 事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始し、又は新たに法人を設立して当該法人の事業を開始することをいう。

 既に事業を営んでいる個人又は法人が新たに法人を設立して新事業を開始することをいう。

(2) 第二創業 事業を営んでいる個人又は法人において、後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の中分類において、当該事業と異なる中分類に属する事業に転換すること、または新事業・新分野に進出することをいう。

(3) 事務所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその附属施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内で新規創業又は第二創業を行う者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たしている事業者とする。

(1) 町内に住所及び事務所(法人にあっては、登記)を有する者(あるいはビジネスプランコンテスト補助金の交付の申請にあっては、有することとなる者)であること。

(2) 新規創業又は第二創業を行う年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)以前に京都府中小企業制度融資又は別に定める金融機関が取り扱う創業を支援することを目的とした融資を利用した者又は利用する予定の者であること。

(3) 京都信用保証協会の保証の対象となる業種・企業規模であること。

(4) 次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。

 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業

 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業

 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業

(5) フランチャイズ契約又はこれらに類する契約に基づく事業を行わないこと。

(6) 町税等を完納している者であること。

(7) 創業後(あるいは創業融資利子補給補助金にあっては、町内に住所及び事務所(法人にあっては、登記)を有してから)3年間は久御山町内において事業を継続すること。

(8) 久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(9) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社でないこと。

(補助率及び補助金の額)

第4条 補助率及び補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 久御山町ビジネスプランコンテスト補助金 対象経費の2分の1に相当する額とし、募集要項に規定する額を上限とする。

(2) 久御山町創業融資利子補給補助金 新規創業又は第二創業から60月以内で、1月1日から12月31日までの間において支払った前条第2号に規定する融資の支払い利子(返済が延滞した場合にその延滞した期間に係る利子を除く。以下「補給対象利子」という。)に相当する額(年利2.0パーセントに相当する額を上限とする。)とし、1回当たりの支払利子につき25千円、補給期間は連続した24月分を上限とする。

(補助事業者の決定)

第5条 久御山町ビジネスプランコンテスト補助金に応募しようとする事業者は、別に定める期日までに、久御山町ビジネスプランコンテスト応募申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画・収支予算書(様式第2号)

(2) 第3条第2号に規定する融資の利用を証明できる書類

(3) 第3条第6号に規定する者であることを示す証明書

(4) 第3条第8号に規定する者でないことを示す誓約書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申込があったときは、その内容を審査し、その結果について、応募者に対して結果通知書により通知するものとする。

3 町長は、前項の審査に当たっては、創業支援ネットワーク久御山チャレンジスクエアに意見を聴取することができる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、別に定める期日までに、久御山町創業支援補助金交付申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の規定において提出済みの場合は、再度の提出を省略することができる。

(1) 融資申込時に作成した事業計画、収支予算書、直近の決算書等

(2) 第3条第2号に定める融資の利用を証明できる書類

(3) 第3条第6号に規定する者であることを示す証明書

(4) 事業を行うに当たり必要となる官公署等が発行する許可証、認可証、登録証等の写し

(5) 税務署受付印のある所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する個人事業の開業届出書控えの写し又は法人税法(昭和40年法律第34号)第148条に規定する法人設立届出書控えの写し(既に事業を営んでいる法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し)

(6) 新規創業若しくは第二創業を行う個人の住民票若しくは法人の全部事項証明書又はその写し

(7) 創業融資利子補給補助金の交付の申請にあっては、補給対象利子の額を明らかにする書類

(8) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号から第8号までに規定する書類は、同項の規定による交付申請時点で創業していない者にあっては、第9条の規定による実績報告時に提出することでこれに代えることができる。

(交付決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、久御山町創業支援補助金(不)交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業計画の内容変更及び中止)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、久御山町創業支援補助金事業計画変更(中止)申請書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、遅滞なく町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査の上、補助金交付の変更の可否又は取消しを決定し、久御山町創業支援補助金(変更)交付(取消)決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、別に定める期日までに、久御山町創業支援補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 支出根拠資料

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合には、当該報告にかかる書類及び必要に応じて行う実地調査等により、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、久御山町創業支援補助金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(適用除外)

第11条 久御山町創業融資利子補給補助金にあっては、前3条の規定を適用しない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) やむを得ない場合を除き、創業後3年以内に事業を1月以上休止し、又は廃止したとき。

(2) 補助対象者としての要件を欠いたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年5月2日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症等にかかる特例措置)

2 徴収猶予(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59号第1項の規定による徴収の猶予をいう。)を受けている者に対する第3条第6号の規定の適用については、同号中「町税等」とあるのは、「町税等(附則第2項に規定する徴収猶予を受けているものを除く。)」とする。

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久御山町創業支援補助金交付要綱

令和4年5月2日 告示第72号

(令和4年5月2日施行)