○久御山町介護施設等入所者PCR検査料等補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症によって重症化するリスクの高い高齢者が入所する介護施設等に対し、PCR検査及び抗原検査(以下「PCR検査等」という。)に要する費用を予算の範囲内で助成することにより、早期に感染者を把握し、本町内における新型コロナウイルス感染症の集団感染の発生を防止し、介護崩壊や地域崩壊を招かないよう未然に対策することを目的とする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象となる事業者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 次に掲げる町内施設の開設者又は設置者

 介護保険法(平成11年法律第123号。以下「法」という。)第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム

(2) 次に掲げる介護サービス又は障害福祉サービスを行う事業所を町内に有する事業者

 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助

(3) 前2号の規定に関わらず、町長が特に必要と認める者は、補助対象事業者とすることができる。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、前条に掲げる事業者が新型コロナウイルス感染防止のために行う新規入所者を対象としたPCR検査等に要する検査費用、検体採取及び結果判断料とする。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第15条に基づく調査として実施される行政検査対象者に行われるものを除く。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、PCR検査等に要する費用の実費額とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。ただし、PCR検査等は1検査当たり20,000円を上限とし、原則として1人1回の検査に係る経費を対象とする。

(補助の対象期間)

第5条 補助の対象期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に実施されたPCR検査等とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) PCR検査等を実施した者に係る介護施設等の入所を証する書類

(2) 補助対象経費の支出を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行った後、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)又は補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金支払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 本要綱に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 本要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合は、補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の返還を命ずる場合は、補助金返還請求書(様式第6号)により、当該補助金の全部又は一部の額の返還を請求するものとする。ただし、町長が補助金の返還の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

4 第1項の規定により返還の請求を受けた者(以下「返還義務者」という。)は、当該請求の日から起算して30日以内に補助金を返還しなければならない。

5 町長は、返還義務者が前項に規定する期間内に補助金を返還しないときは、当該請求額に久御山町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年久御山町条例第15号)第3条及び第4条の規定により計算した金額を加算して請求するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づき既になされた補助事業に対する同要綱の規定は、同日以後もなおその効力を有する。

3 この要綱の失効前に補助金の交付決定を受けた交付決定者に対する第9条の規定は、前項本文の規定にかかわらず、同項に規定する日後もなおその効力を有する。

(令和5年告示第41号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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久御山町介護施設等入所者PCR検査料等補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第70号

(令和5年4月1日施行)