○くみやま夢タワー137ロゴマーク活用補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第45号

(目的)

第1条 住民・事業者等が「くみやま夢タワー137ロゴマーク」を広く利用する意識を醸成し、「ものづくりのまち久御山」の情報発信強化を図ることで久御山の知名度向上につなげることを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、久御山町内で活動する事業者、農業者又は個人とし、業種は問わない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費は、デザイン及び印刷に要する経費と納品時の送料(サーバーの管理料など維持費に関するものを除く。)とする。ただし、人件費、旅費、食糧費、通信費及び汎用性のある備品購入費に係る経費は除くものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とし、その上限額は同一申請者に対し2万円とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 同一申請者に対する補助金の交付は1年度につき1回を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金を受けようとする者は、くみやま夢タワー137ロゴマーク活用補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 見積書、発注予定金額の分かるもの

(2) デザイン案

(交付決定)

第5条 町長は、前条のくみやま夢タワー137ロゴマーク活用補助金交付申請書を受理し、補助金の交付額を決定したときは、その旨をくみやま夢タワー137ロゴマーク活用補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(取下げ申請)

第6条 前条の交付決定を受けた者が、事業を中止しようとするときは、速やかにくみやま夢タワー137ロゴマーク活用補助金取下げ届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業完了報告)

第7条 補助事業を完了した者は、事業完了後速やかに、くみやま夢タワー137ロゴマーク活用補助金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 請求書及び領収書のコピー

(2) 製作物の写真、コピー、資料(ホームページの場合スクリーンショット、URL)

(補助額の確定及び請求)

第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、当該補助事業が適正に実施されていると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、くみやま夢タワー137ロゴマーク活用補助金確定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(補助金の交付取消等)

第9条 町長は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 本要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。

(3) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。

(4) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の行為があったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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くみやま夢タワー137ロゴマーク活用補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)