○歩くまち「くみやま」推進協議会設置要綱

令和4年3月31日

告示第32号

(設置)

第1条 全世代が「歩く」ことを一つのテーマとした健康長寿のまちづくりの実現を目指すため、歩くまち「くみやま」推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歩くまち「くみやま」施策の推進に関すること。

(2) 歩くまち「くみやま」推進体制の確立に関すること。

(3) 歩くまち「くみやま」施策に関する調査及び研究に関すること。

(4) 歩くまち「くみやま」施策に関する広報及び啓発の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体等の関係者

(3) 地域の住民

(4) 事業者

(5) 一般公募による者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(部会)

第7条 協議会に、特定の事項について調査及び研究を行うため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名した者をもって組織し、その任期は必要期間に応じ、会長が定める。

3 必要に応じて、部会に部会長及び副部会長を置くことができる。この場合において、部会長及び副部会長は会長が指名するものとする。

4 部会長は、必要があると認めるときは、会長の指名した者以外の者に出席を求めることができる。

(協議結果の取扱い)

第8条 協議会において調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第9条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、民生部国保健康課及び教育委員会生涯学習応援課に置く。

3 事務局の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

歩くまち「くみやま」推進協議会設置要綱

令和4年3月31日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)