○久御山町農業者収入保険加入促進事業補助金交付要綱

令和3年10月18日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、病虫害や自然災害、市場価格の下落や販路の減少、従事者の事故や疾病等、様々な経営リスクを抱える農業経営において、農業者の所得の安定及び持続的な地域農業の発展を図るため、農業者の収入保険への新規及び継続加入を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「収入保険」とは、農業経営収入保険事業実施要領(平成30年9月28日付け30経営第1431号農林水産省経営局長通知。以下「要領」という。)に規定する収入保険をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象は、個人にあっては本町に住所を有する者、法人にあっては本町に主たる事務所を有する者で、収入保険の加入者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、要領に規定する積立金の2分の1とする。ただし、10万円を限度とする。

2 前項の規定による補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 補助金の交付は、要領に規定する1保険期間に限るものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町農業者収入保険加入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 加入した保険の内容及び保険料等が確認できる書類の写し

(2) 保険料等の支払いが確認できる書類(通帳)の写し

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、久御山町農業者収入保険加入促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 申請者は、前条に規定する交付決定通知書を受けたときは、久御山町農業者収入保険加入促進事業補助金支払請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 町長は、交付決定を受けた申請者が、補助対象となった保険期間を含めた3年間について、正当な理由なく収入保険を更新しなかった場合、又は保険期間の途中で解約した場合、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年中の保険期間から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づき既になされた補助事業に対する同要綱の規定は、同日以後もなおその効力を有する。

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久御山町農業者収入保険加入促進事業補助金交付要綱

令和3年10月18日 告示第87号

(令和3年10月18日施行)