○久御山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第3の規則で定める事務及び情報を定める規則
令和3年4月1日
規則第20号
第1条 久御山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年久御山町条例第23号。以下「条例」という。)別表第3の1の項の規則で定める事務は、久御山町就学援助費交付要綱(平成6年教育委員会告示第2号)第5条の就学援助費の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る児童又は生徒の保護者に係る市町村民税に関する情報及び住民基本台帳法第7条(昭和42年法律第81号)に規定する情報とする。
第2条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、久御山町特別支援教育就学奨励費交付要綱(平成6年教育委員会告示第3号)第7条の特別支援教育就学奨励費の支給申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る児童又は生徒の保護者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報及び住民基本台帳法第7条に規定する情報とする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。