○久御山町農業用廃棄ビニール等適正処理推進事業補助金交付要綱

令和3年5月25日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、農業者が使用した農業用廃棄ビニール等の処理を行う場合に経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、野焼き等の防止と環境にやさしい農業を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 本町に住所を有し、農業を営む者又は農業法人をいう。

(2) 廃棄ビニール等 農業用使用済ビニールや農薬容器等で処分方法が適当であると町長が認めたものをいう。

(補助対象経費)

第3条 この要綱の補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 農業者が扱う廃棄ビニール等を処分する際に要する経費

(2) 農業協同組合が回収する廃棄ビニール等を処分する際に要する経費

(補助対象者)

第4条 この事業における補助の対象となる者は、農業者及び農業協同組合とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1キログラムあたり20円を上限とする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町農業用廃棄ビニール等適正処理推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 処理に係る伝票の写し(処理日及び数量の記載があるもの)

(2) 産業廃棄物管理票の写し

(3) 領収書等の写し(支払いが確認できる書類)

(4) 農業者個人ごとの明細書(ただし、農業協同組合が補助の対象となる場合に限る。)

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、交付の可否及び交付額を決定し、久御山町農業用廃棄ビニール等適正処理推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた申請者は、久御山町農業用廃棄ビニール等適正処理推進事業補助金支払請求書(様式第3号)を町長に提出し、補助金の支払いの請求を行わなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、申請者に対して速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度分の補助事業から適用する。

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久御山町農業用廃棄ビニール等適正処理推進事業補助金交付要綱

令和3年5月25日 告示第62号

(令和3年5月25日施行)