○久御山町居宅介護(予防)福祉用具購入費の受領委任払に関する取扱要綱

令和3年4月30日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費又は同法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)を受給する居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の経済的負担を一時的に軽減するため、被保険者が特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具(以下「特定福祉用具」という。)を販売するサービス事業者(以下「事業者」という。)に福祉用具購入費の受領に係る権限を委任し、町が直接事業者に福祉用具購入費の支払を可能とする制度(以下「受領委任払」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(受領委任払)

第2条 町長は、受領委任払を承認した場合は福祉用具購入費の支給決定後、当該福祉用具購入費を被保険者の委任を受けた事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による福祉用具購入費の支払は、当該被保険者に対する福祉用具購入費の支給とみなす。

(対象者)

第3条 受領委任払の対象者は、次条に規定する申請書類の事前提出時において、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 要介護又は要支援の認定を受けていること。

(2) 介護保険料を滞納していないこと。

(申請書類の事前提出)

第4条 受領委任払を利用しようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、福祉用具の購入前に、事業者から同意を受けた上で、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費受領委任払適用承認申請書兼同意書(様式第1号)

(2) 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書

(3) 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費理由書

(4) 福祉用具購入費見積書

(5) 特定福祉用具のカタログ等の写し

2 町長は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該提出書類に基づき支給要件等を審査の上、受領委任払の取扱を承認する場合は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費受領委任払適用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。なお、特定福祉用具は当該承認後に購入するものとし、承認前の購入は認めない。

(受領委任払の手続き)

第5条 受領委任払の承認を受けた申請者は、特定福祉用具の購入後、事業者に福祉用具購入費(自己負担分)の支払をし、当該支払いに係る領収書を町長に提出しなければならない。

(審査・支給決定等)

第6条 町長は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、当該提出書類に基づき支給要件等を審査の上、福祉用具購入費の支給又は不支給を決定し、別に定める決定通知書により申請者に通知するとともに、受領委任払に係る福祉用具購入費の支払額を指定の事業者の口座に振り込むものとする。

(返還)

第7条 町長は、事業者が偽りその他不正の手段により福祉用具購入費の支払いを受けたときは、当該福祉用具購入費の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

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久御山町居宅介護(予防)福祉用具購入費の受領委任払に関する取扱要綱

令和3年4月30日 告示第55号

(令和3年5月1日施行)