○久御山町消防職員の訓練礼式に関する規則

令和3年7月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、久御山町消防職員の訓練礼式に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練礼式)

第2条 久御山町消防職員の訓練礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

久御山町消防職員の訓練礼式に関する規則

令和3年7月1日 規則第24号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
令和3年7月1日 規則第24号