○久御山町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和3年2月1日
規則第9号
久御山町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年久御山町条例第7号)附則に規定する規則で定める日は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症である期間の最終日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務につくことを予定していた日のうち最初の日とする。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。