○久御山町学校給食費の会計処理に関する規則
令和3年3月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町立小学校及び中学校における学校給食費の会計処理を適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校給食費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者の負担すべき経費をいう。
(学校給食費に係る会計処理)
第3条 学校給食費に係る会計は、他の会計部門と区別して独立した会計処理をし、一会計年度ごとに適正に処理する。
(会計事務の分担及び相互けん制)
第4条 学校給食費に関する収支命令は、校長が行う。
2 校長は、所属教職員の中から会計責任者を選任し、学校給食費に係る会計全般に関する事務の総括を行わせる。また、会計責任者以外の者が事務の確認をするなど合理的運営と相互けん制に努める。
(会計事務の点検)
第5条 校長は、学期末ごとに預金通帳等を照合し、会計状況の点検を行う。
(会計監査)
第6条 校長は、PTAの役員に諮り、監査委員2名を委嘱する。
2 監査委員の任期は、一会計年度とし、再任を妨げない。
3 校長は、会計年度終了後速やかに学校給食費に係る会計の監査を受けるものとする。
(決算書)
第7条 校長は、会計年度が終了した日から30日以内に決算書を作成し、教育長へ提出する。
2 教育長は、決算書の受領に当たっては、学校給食費に係る関係帳簿の点検を行う。
3 校長は、決算書に監査結果を添えて保護者に報告する。
(関係帳簿の保管)
第8条 校長は、学校給食費に係る関係帳簿を他の帳簿と区別して、5年間保存する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。