○久御山町三世代近居・同居住宅支援事業補助金交付要綱

令和3年3月29日

告示第23号

(目的)

第1条 久御山町三世代近居・同居住宅支援事業は、三世代が近居又は同居をするために町内の住宅をリフォームし、又は取得する際に必要となる費用の一部を補助することにより、三世代が安心して暮らすことができる居住環境を形成することで、コミュニティの基礎となる住民・世帯の町内への定住促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(胎児を含む。)をいう。

(2) 親 子の1親等の直系尊属(父又は母のいずれか一方の場合を含む。)で、子と同居するものをいう。

(3) 祖父母 子の2親等の直系尊属(祖父又は祖母のいずれか一方の場合を含む。)をいう。

(4) 三世代 親子(親及び子をいう。以下同じ。)及び祖父母をいう。

(5) 三世代近居 親子が居住する住宅と祖父母が居住する住宅との水平距離が2キロメートル以内であることをいう。ただし、親子又は祖父母が町外からの転入により双方が町内に居住する場合は、2キロメートルを超えても差し支えない。

(6) 三世代同居 親子及び祖父母が同一の住宅に居住することをいう。

(7) 住宅リフォーム 三世代近居又は三世代同居のために行う住宅の修繕、改築、増築又は模様替をいう。

(8) 年収 申請年度の前年1年間の収入の総額をいう。ただし、4月から6月の間に申請があった場合は、前々年1年間の収入の総額とする。

(補助対象住宅)

第3条 久御山町三世代近居・同居住宅支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町の区域内に存し、又は存することとなること。

(2) 三世代近居又は三世代同居を目的とすること。

(3) 補助金の交付の決定後に請負契約又は仲介手数料を伴う契約が行われること。

(4) 祖父母又は親のいずれかの名義で所有権の保存の登記が行われている、若しくは行われることとなること又は所有権の移転の登記が行われることとなること。

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定に適合すること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、本町の区域内に住所を有し、又は有することとなる祖父母又は親で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象住宅の所有者(所有することとなる者を含む。)で、住宅リフォーム又は住宅の取得を行うものであること。

(2) 補助金の交付の申請の時に三世代近居又は三世代同居でなく、補助金を申請する年度において親子又は祖父母が住所(住民票に記載されている住所をいう。)の変更を行い、補助対象住宅において新たに三世代近居又は三世代同居となる世帯(以下「三世代近居又は三世代同居となる世帯」という。)に属する者(以下「三世代世帯構成員」という。)であること。

(3) 三世代近居又は三世代同居となる世帯に属する子の親権者(以下「子の親権者」という。)の年収の合計額が750万円未満であること。

(4) 三世代世帯構成員が市町村税及び府税を滞納していないこと。

(5) 三世代世帯構成員が久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。

(交付額)

第5条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 住宅リフォーム 住宅リフォームに要する費用に2分の1を乗じて得た額又は100万円のいずれか少ない額

(2) 住宅の取得 住宅の取得に係る仲介手数料に2分の1を乗じて得た額又は40万円のいずれか少ない額

2 補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の制限)

第6条 補助金の交付は、補助金の交付を受けた者が申請の時に属する世帯につき1回とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町三世代近居・同居住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請の時に町外に居住している申請者は、申請書類に加えて、転入に関する誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び不交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、久御山町三世代近居・同居住宅支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知し、交付しないと決定した者に対しては、久御山町三世代近居・同居住宅支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(申請内容の変更)

第9条 申請者が、その申請の内容を変更しようとするときは、久御山町三世代近居・同居住宅支援事業補助金変更申請書(様式第5号)により、町長の承認を得なければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

(実績報告)

第10条 第8条に規定する補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、住宅リフォーム又は住宅の取得を完了した後に、補助金の交付の決定を受けた年度の3月10日までに久御山町三世代近居・同居住宅支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、久御山町三世代近居・同居住宅支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により交付額の確定を行うものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条に規定する補助金の額の確定を受けた者は、速やかに久御山町三世代近居・同居住宅支援事業補助金請求書(様式第8号)により補助金の交付を請求しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(財産の処分の制限)

第13条 補助金の交付を受けた者は、補助金を用いて住宅リフォームを行い、又は取得した住宅について、原則として、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数の間、第1条に規定する目的に従って適切に管理しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 交付決定者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 第11条に規定する審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認められるとき。

(3) 補助対象住宅が建築基準法その他の法令の規定に違反していると認められるとき。

(4) 交付決定者が、火事、災害等やむを得ない理由がある場合を除き、町長の承認を受けないで前条に規定する期間を経過する前に補助対象住宅を処分したとき。

(5) その他町長が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、久御山町三世代近居・同居住宅支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知する。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係書類の整備)

第15条 補助金の交付を受けた者は、住宅リフォーム又は住宅の取得に係る関係書類を整備して、当該事業の完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町三世代近居・同居住宅支援事業補助金交付要綱

令和3年3月29日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)