○自治会長の業務上の災害に係る補償に関する規程

令和3年3月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、自治会長の業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は自治会長の業務としての移動による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「自治会長」とは、地域住民によって組織され町長が承認している任意の団体から選ばれた代表者であり、かつ町長が委嘱した者をいう。

2 前項に規定する自治会長の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 諸通知の伝達及び諸書類の配付収集に関すること。

(2) 地域住民の要望の取次に関すること。

(3) その他、町長が特に必要があると認めること。

3 この規程において「移動」とは、自治会長がその業務のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいう。

4 自治会長が前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の移動としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 自治会長が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は移動により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 自治会長が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は移動により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務、その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 自治会長が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は移動により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 自治会長が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は移動により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 自治会長が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は移動により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、自治会長の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 町は、自治会長又はその遺族に対して、別表の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、自治会長が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは移動により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは移動による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染されたもの(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 自治会長の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)

(5) 自治会長が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車若しくは原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定めるものの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 自治会長の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

2 前項各号に掲げるもののほか、町は、第10条に規定する補償表を適用する場合においては、次の各号に掲げる事故により、自治会長が業務上負傷し、若しくは移動により負傷したとき又は業務上の負傷若しくは障害若しくは移動による負傷若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に関する補償は行わない。

(1) 自治会長の熱中症に基づいて生じた事故

(2) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 前条までの規定に定めるもののほか補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引き、約款その他の規定によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

補償表

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4,000円 *30日限度

葬祭補償

葬祭費用見舞金 50万円

障害補償

後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1,000万円

自治会長の業務上の災害に係る補償に関する規程

令和3年3月25日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)