○久御山町地域経済牽引事業促進協議会設置要綱
令和3年3月11日
告示第17号
(設置)
第1条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、法第4条第1項に規定する地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)並びに同条第6項の規定による同意を得た基本計画(法5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後の計画。以下「同意基本計画」という。)の実施に関し必要な事項及びその他地域における産業の集積等を生かした地域経済牽引事業の促進に関し必要な事項を協議し実施するため、久御山町地域経済牽引事業促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 同意基本計画の目標項目の進捗状況の確認に関すること。
(2) 同意基本計画の計画内容の変更に係る協議に関すること。
(3) 同意基本計画に位置づけられた事業の実施に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には久御山町から選出された委員をもって充てる。
3 副会長は、委員の中から会長が指名し、委員の同意を得て選任する。
4 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐して協議会の事業を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(協議会の委員等)
第4条 協議会の委員は、次に掲げる団体からの推薦等により選出された者とする。
(1) 久御山町商工会
(2) 京都やましろ農業協同組合久御山町支店
(3) 株式会社京都銀行久御山町支店
(4) 京都中央信用金庫久御山支店
(5) 京都中央信用金庫久御山中央支店
(6) 京都信用金庫久御山支店
(7) 京都府
(8) 久御山町
2 法第7条第2項各号に該当するものであって、前項各号に含まれない者が、法第7条第3項に規定する主務省令で定める期間内に、久御山町に対して自己を協議会の構成員に加えるように申し出た場合に、必要があると認めるときは、委員とすることができる。
3 第1項に掲げる者のほか必要があると認めるときは、法第7条第2項各号に掲げる者を委員とすることができる。
4 協議会は、前3項の委員以外の者又は団体にオブザーバーとして参画を求めることができる。
(公表)
第5条 協議会の公表は、久御山町のホームページへの掲載等により行う。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 特定の職により委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とし、当該身分を失すると同時に委員を辞したものとみなす。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長は会長が務める。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議決方法は、原則として全会一致とするが、成立しない場合は、議長の判断により多数決で決する。
4 委員に支障あるときは、委員が指名する代理人を会議に出席させることができる。
5 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って決める。
(事務局)
第8条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、久御山町都市整備部新市街地整備課に置く。
3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。