○久御山町NET119緊急通報システム運用要綱

令和2年11月1日

消本告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町NET119緊急通報システム(以下「NET119」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、NET119とは、聴覚や発話の障がい等により音声通話が困難である方が、自らが保有するインターネット端末(インターネット機能を利用することができる携帯電話やスマートフォン等をいう。以下同じ。)を利用し、消防機関に緊急通報を行うシステムをいう。

(利用対象者)

第3条 NET119を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 聴覚、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害等により、音声で会話することが困難である者で、久御山町に在住、在勤又は在学の者

(2) 前号に掲げる者のほか、消防長が特に必要があると認める者

(登録の申請)

第4条 NET119を利用しようとする者は、別に定める「久御山町NET119緊急通報システム登録規約」に同意の上、次の各号のいずれかの方法により申請するものとする。

(1) NET119緊急通報システム登録申請書兼承諾書(第1号様式。以下「登録申請書兼承諾書」という。)を提出する方法

(2) 保有するインターネット端末からNET119のウェブブラウザ上で利用者情報を入力し、送信する方法

(登録及び通知)

第5条 消防長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査し、登録を決定した場合は、当該申請者をNET119の利用登録者(以下「登録者」という。)として登録するものとする。

2 消防長は、登録した旨を登録者のメールアドレスに通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、久御山町NET119緊急通報システム登録変更・廃止届出書(第2号様式)に必要事項を記入し、速やかに消防長に提出しなければならない。

(1) 登録申請書兼承諾書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 利用するインターネット端末を変更したとき。

(3) 利用者としての登録を廃止するとき。

(登録の取消し)

第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な申請により登録者となったとき。

(2) 転居、死亡その他の事由により、登録者に該当しないことが明らかになったとき。

(3) NET119を運営する上で重大な支障を及ぼすおそれがあると認められる行為があったとき。

(4) 前条第3号の規定による届出があったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、消防長が登録を取り消す必要があると認めたとき。

(利用料)

第8条 NET119の利用料は無料とする。ただし、NET119の登録及び緊急通報に伴う通信費用その他インターネット端末の利用に係る費用は、登録者が負担するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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久御山町NET119緊急通報システム運用要綱

令和2年11月1日 消防本部告示第2号

(令和2年11月1日施行)