○久御山町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要領
令和2年12月1日
選管告示第25号
(趣旨)
第1条 この要領は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4までの規定(法第30条の12の規定により準用する場合を含む。)に基づき、久御山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の申出)
第2条 選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の申出は、閲覧をしようとする日前7日までに申出書を委員会に提出して行わなければならない。ただし、委員会が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
(登録の確認を目的とした閲覧の申出)
第3条 閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)が法第28条の2第1項に規定する登録の確認を目的として閲覧しようとする場合における公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項の文書は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)によるものとする。
(政治活動を目的とした閲覧の申出)
第4条 申出者が法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的として閲覧をしようとする場合における規則第3条の2第2項の文書は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)によるものとする。
2 規則第3条の2第2項第1号の当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料は、次の各号のいずれかとする。
(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第5項の規定による証票の交付申請書の写し
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による当該申出者を後援する政治団体の届出書の写し
(3) 政党等による公認決定を示すもの
(4) その他委員会が適当と認めるもの
3 規則第3条の2第2項第2号ロの当該申出者の政治活動の実績を示す資料は、次の各号のいずれかとする。
(1) 政治資金規正法第9条の規定による直近の会計帳簿の写し
(2) 政治資金規正法第12条の規定による直近の収支報告書の写し
(3) 予算書及び事業計画書の写し
(4) 定期的に発行している機関紙誌
(5) その他委員会が適当と認めるもの
(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申出)
第5条 申出者が法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧しようとする場合における規則第3条の3第2項の文書は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)によるものとする。
2 規則第3条の3第2項の調査研究の概要及び実施体制を示す資料は、次の各号のいずれかとする。
(1) 調査説明書(様式第4号)
(2) その他委員会が適当と認めるもの
(閲覧の拒否)
第6条 法第28条の2第3項及び法第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、次の各号に掲げるときとする。
(1) 住民基本台帳事務における支援措置申出書を町長に提出し、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)又はストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為及び同法第3条の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)の被害者の保護のための措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)が記載されている選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス又はストーカー行為等の加害者から支援対象者に係る閲覧の申出があったとき。
(2) その他委員会が当該申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき。
(閲覧の拒否の通知)
第7条 委員会は、閲覧を拒否しようとするときは、選挙人名簿の抄本の閲覧の申出に係る拒否決定通知書(様式第5号)により申出者に通知するものとする。
(閲覧の制限)
第8条 委員会は、閲覧の申出が競合するとき又は事務に支障があると認められるときは、閲覧を制限することができる。
(閲覧者が提示すべき書類)
第9条 規則第3条の2第4項第2号に規定する文書及びその回答書は、選挙人名簿の抄本の閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第6号)によるものとする。
2 規則第3条の2第4項第2号に規定する委員会が適当と認める書類は、次の各号のいずれかとする。
(1) 健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、住民基本台帳カード又は生活保護受給者証で、地方公共団体が交付するもの
(2) その他委員会が適当と認めるもの
(閲覧の場所等)
第10条 閲覧は、委員会の指定する場所で、委員会の職員につき定められている執務時間内に行わせるものとする。
2 閲覧は、支援対象者に係る記載がない選挙人名簿の抄本により行わせるものとする。ただし、申出者から特に申出があった場合において、委員会が支援対象者に係る記載がある選挙人名簿の抄本を閲覧させることについて支障がないと認めるときは、この限りでない。
(閲覧の方法等)
第11条 選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、選挙人名簿の抄本を外部に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、選挙人名簿の抄本を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3 閲覧者は、閲覧に当たっては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 複写機による複写
(2) カメラ及びカメラ機能付き携帯電話その他の機器による撮影
(3) ファクシミリ機器による送信
(4) パーソナルコンピュータの使用
(5) その他電子機器の使用
(閲覧事項の確認)
第12条 委員会は、閲覧者が閲覧によって知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)の全部又は一部を書面等に記載したときは、当該記載された事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲以内であることを確認するものとする。
2 委員会は、前項の規定による確認をするために必要があると認めるときは、当該記載に係る書面等を複写機により複写することができる。
3 委員会は、第1項の規定により確認をした場合において、当該記載された事項が当該閲覧対象者の範囲外にわたっていると認めるときは、当該範囲外に係る記載の抹消を指示することができる。
(閲覧の中止)
第13条 委員会は、閲覧者がこの要領の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合は、直ちに閲覧を中止することができる。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定めるものとする。
附則
この要領は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年選管告示第10号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。