○久御山町内の認可外保育施設における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付要綱
令和2年11月30日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の認可外保育施設が実施する新型コロナウイルス感染症対策として行う事業に要する経費について補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、町内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項による届出を行う認可外保育施設とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、京都府新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(放課後児童健全育成事業等、保育所等及び産後ケア事業分)補助金交付要領別表1の「2新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業」に定める経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額とし、1施設につき50万円を上限とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症対策事業実施計画内訳書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(申請内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の補助対象となる事業(以下「対象事業」という。)の内容等を変更しようとするときは、久御山町内の認可外保育施設における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付変更承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 交付決定者は、対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、久御山町内の認可外保育施設における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第8条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(2) 対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄してはならない。
(3) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(4) 対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、対象事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(5) 対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに町長に報告しなければならない。なお、町長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に返還させることがある。
(6) 対象事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は町長が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、当該対象事業の完了後、速やかに久御山町内の認可外保育施設における新型コロナウイルス感染症対策事業完了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染症対策事業実績内訳書(様式第9号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の規定による通知後において、交付決定者の請求により、交付するものとする。
(補助金の決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて返還をさせるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。