○久御山町ひとり親家庭等特別給付金支給事業実施要綱

令和2年6月11日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、ひとり親の子育て世帯等の生活を支援するため臨時特別的な給付措置として実施する令和2年度のひとり親家庭等特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭等特別給付金 前条の趣旨を達するために、久御山町(以下「町」という。)が支給する給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記第1に掲げるひとり親家庭等特別給付金が支給される者をいう。

(3) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

(ひとり親家庭等特別給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、ひとり親家庭等特別給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給するひとり親家庭等特別給付金の金額は、対象児童1人につき1万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 ひとり親家庭等特別給付金に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、災害等やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から6か月とする。

(申請及び支給の方法)

第5条 ひとり親家庭等特別給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町ひとり親家庭等特別給付金申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第7条 町長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、令和2年7月1日以降、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、久御山町ひとり親家庭等特別給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、給付金を支給するものとする。

3 町長は、第1項の規定により受理した申請書を審査した結果、給付金の支給が不適当であると決定したときは、久御山町ひとり親家庭等特別給付金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(ひとり親家庭等特別給付金の支給等に関する周知)

第8条 町長は、ひとり親家庭等特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条第1項の申請が行われなかった場合、当該支給対象者がひとり親家庭等特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和2年12月31日までに支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、ひとり親家庭等特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりひとり親家庭等特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったひとり親家庭等特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 ひとり親家庭等特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

1 ひとり親家庭等特別給付金は、令和2年4月30日時点において町内に在住し、令和2年5月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給認定を受けた者(全部停止者を除く。)で、申請日まで転出していない者

2 1の規定にかかわらず、ひとり親家庭等特別給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に規定する者に対してひとり親家庭等特別給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

令和2年4月30日後に1に規定する者が死亡した場合

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌日分の当該者に係る支給要件児童に係る児童扶養手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

第2 対象児童

第1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給されるひとり親家庭等特別給付金の対象児童(ひとり親家庭等特別給付金の支給額の基礎となる児童をいう。)は、支給対象者に支給される令和2年5月の児童扶養手当に係る児童とする。

画像画像

画像

画像

久御山町ひとり親家庭等特別給付金支給事業実施要綱

令和2年6月11日 告示第70号

(令和2年6月11日施行)