○久御山町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、久御山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年久御山町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の決定については、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級及び別表1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められた号給とする。

(再度フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 4月1日の前日から再度任用するフルタイム会計年度任用職員の職務の級の決定については、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。

2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給は、任命権者が別に定める基準により、同日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給に定めることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、任命権者が別に定める基準により、第3条により決定した号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(地域手当)

第6条 条例第8条において準用する給与条例第11条に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第7条 条例第9条において準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第8条 条例第11条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第17条の2に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第9条 条例第11条において準用する給与条例第15条第1号の規則で定める割合及び同条第2号の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第10条 条例第12条において準用する給与条例第16条第3の規則で定めるもの及び同条第6項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第11条 条例第15条において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 条例第16条の規則で定める時間は、128時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の決定に係る時間等)

第13条 条例第18条第1項の規則で定める時間は、1週間当たりの勤務日数に52を乗じて得た時間に1日当たりの勤務時間を乗じて得た時間から、1週間当たりの勤務日数に24.6を乗じて得た時間に1日当たりの勤務時間を乗じて、7.5で除した時間とする。ただし、その数値に1時間未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 条例第18条第2項の規則で定める日数は、21日とする。

3 条例第18条第3項の規則で定める時間は、1887時間とする。

(休日勤務に係る報酬)

第14条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(期末手当)

第16条 条例第24条において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例24条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第17条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第19条 条例第26条第1項第1号の規則で定める時間は、1週間当たりの勤務日数に24.6を乗じて得た時間に、1日当たりの勤務時間に7.5時間を除した時間を乗じて得た時間とする。ただし、その数値に1時間未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

(日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員等の通勤に係る費用弁償の額)

第20条 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額等パートタイム会計年度任用職員」という。)の通勤に係る費用弁償は、次の各号に定める基準により支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例としている日額等パートタイム会計年度任用職員(通勤距離が片道1キロメートル未満であるものは除く。)に対しては、久御山町職員の給与に関する条例(昭和44年久御山町条例第3号)第12条の規定に準拠する額を支給する。

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例としている日額等パートタイム会計年度任用職員(通勤距離が片道1キロメートル未満であるものは除く。)に対しては、別表2に定める額を支給する。

(3) 日額等パートタイム会計年度任用職員が同一日において勤務地に時間帯を異にして1日2回以上通勤する場合、1往復を1実勤務日数とみなして算出する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員で1箇月当たりの平均通勤回数が10回に満たない職員の通勤に係る費用弁償は、前項の規定に基づき支給する。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

図書館事務

スポーツ協会事務

クロスピア事務

レセプト

宿直員

受付

電話交換手

調理員

用務員

1

27

1

52

一般事務補助

学校図書館司書

クロスピア事務補助

調理員補助

日直員

用務員補助

1

6

1

31

図書館事務補助(夜間)

クロスピア事務補助(夜間)

1

23

1

48

専門員

図書館長

指導主事

社会教育主事

主任調理員

2

7

2

7

指導主事兼社会教育主事

2

56

2

56

栄養士

1

40

1

65

栄養士補助

看護師

1

35

1

60

保健師

社会福祉士

特定健診

介護認定調査員

子ども家庭支援員

ケアプランナー

1

62

1

87

保健師補助

助産師

1

45

1

70

保育教諭

保育士

療育保育士

仲よし学級主任指導員

1

32

1

57

保育教諭補助(免許有)

保育士補助(免許有)

仲よし学級指導員

1

22

1

47

療育保育士補助

1

24

1

49

保育教諭補助(免許無)

保育士補助(免許無)

仲よし学級補助員

心の教育相談員

特別支援教育補助員

1

19

1

44

収集作業員

1

34

1

59

収集作業員補助

1

26

1

51

主任発達相談員

3

63

3

88

発達相談員

2

49

2

74

発達相談員補助

1

36

1

61

教育相談員

1

46

1

71

自動車運転手

3

52

3

77

自動車運転手補助

2

49

2

74

外国語指導助手

2

35

2

60

外国語通訳

手話通訳

2

45

2

70

手話通訳関連事務

1

14

1

39

技術専門員

2

42

2

67

農業総括員

1

65

1

90

産前・産後訪問支援員

教育相談員補助

2

38

2

63

教諭

2

24

2

49

部活動指導員

2

51

2

76

用務技手

1

8

1

33

排水機場

歯科衛生士

交通指導員

交通指導員補助

臨床心理カウンセラー

別に定める

別表2(第20条関係)

片道通勤距離

通勤手当日額

片道通勤距離

通勤手当日額

1km以上2km未満

140円

16km以上17km未満

620円

2km以上3km未満

280円

17km以上18km未満

640円

3km以上4km未満

300円

18km以上19km未満

650円

4km以上5km未満

330円

19km以上20km未満

670円

5km以上6km未満

360円

20km以上21km未満

690円

6km以上7km未満

390円

21km以上22km未満

700円

7km以上8km未満

410円

22km以上23km未満

710円

8km以上9km未満

440円

23km以上24km未満

730円

9km以上10km未満

470円

24km以上25km未満

740円

10km以上11km未満

490円

25km以上26km未満

750円

11km以上12km未満

510円

26km以上27km未満

760円

12km以上13km未満

540円

27km以上28km未満

770円

13km以上14km未満

560円

28km以上29km未満

780円

14km以上15km未満

580円

29km以上30km未満

790円

15km以上16km未満

600円

30km以上31km未満

790円

久御山町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第9号