○久御山町監査委員公印規程
令和2年4月1日
監委規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印は、監査委員の事務職員(以下「保管者」という。)が保管する。
(公印の調整等)
第4条 保管者は、公印を調整し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第5条 保管者は、公印台帳(様式第1号)を備えて、公印の名称、印影、その他必要な事項を登録しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、公印使用台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 公印の名称 | 寸法 |
1 | 久御山町監査委員印 | 2.1cm×2.1cm |
2 | 久御山町代表監査委員印 | 2.1cm×2.1cm |