○久御山町監査委員公印規程

令和2年4月1日

監委規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、監査委員の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、監査委員の事務職員(以下「保管者」という。)が保管する。

(公印の調整等)

第4条 保管者は、公印を調整し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第5条 保管者は、公印台帳(様式第1号)を備えて、公印の名称、印影、その他必要な事項を登録しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、公印使用台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

公印の名称

寸法

1

久御山町監査委員印

2.1cm×2.1cm

2

久御山町代表監査委員印

2.1cm×2.1cm

画像

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久御山町監査委員公印規程

令和2年4月1日 監査委員規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
令和2年4月1日 監査委員規程第4号