○久御山町火災予防査察規程
令和2年3月31日
消本訓令乙第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 立入検査(第2条の2―第6条)
第3章 資料の提出命令及び報告の徴収(第7条―第9条)
第4章 立入検査後の処理(第10条―第16条)
第5章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)、資料の提出命令及び報告の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険物施設 法第11条第1項の規定による許可に係る危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。
(2) 関係者 法第2条第4項の関係者をいう。
(3) 高圧ガス関係施設等 法第9条の3第1項本文の規定による届出に係る物質を貯蔵し、又は取り扱う施設等をいう。
(4) 少量危険物施設 久御山町火災予防条例(昭和37年久御山町条例第48号。以下「条例」という。)第31条に規定する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。
第2章 立入検査
(立入検査の対象物)
第2条の2 立入検査の対象物は、別表第1のとおり区分する。
(立入検査の実施単位)
第3条 立入検査は、前条に規定する立入検査の対象物が1以上存する事業所について、当該事業所ごとに実施する。
3 第1項の規定にかかわらず、危険物施設については、当該危険物施設ごとに立入検査を実施する。
(立入検査の種類等)
第4条 立入検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期立入検査(次条に規定する立入検査計画に基づき、定期的に実施する立入検査をいう。以下同じ。)
(2) 特別立入検査(消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が特に必要があると認めるときに実施する立入検査をいう。以下同じ。)
(3) 随時立入検査(投書、陳情、届出又は消防職員の報告等により、必要に応じて実施する立入検査をいう。以下同じ。)
3 前項の規定にかかわらず、危険物施設に係る定期立入検査の実施回数は、1年に1回以上とする。
4 前2項の規定にかかわらず、事業所又は危険物施設について特別立入検査若しくは随時立入検査を実施したとき又は消防長又は署長が火災予防上支障がないと認めるときは、当該事業所又は危険物施設に係る定期立入検査の実施回数についてこれらの規定によらないことができる。
(立入検査計画)
第5条 消防長又は署長は、過去の立入検査の結果を勘案し、効率的かつ効果的に立入検査を実施することができるよう、年間の立入検査計画を策定しなければならない。
(立入検査における遵守事項)
第6条 立入検査に従事する消防職員(以下「査察員」という。)は、立入検査に要する知識の習得及び能力の向上に常に努め、立入検査の実施に当たっては、法第4条及び第16条の5に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 重点的かつ効率的な立入検査となるよう努めること。
(2) 立入検査は、関係のある者(法第4条の関係のある者をいう。)の立会いを求めて実施すること。
(3) 正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避する者があったときは、当該立入検査の趣旨を説明し、なお応じないときは、その旨を消防長又は署長に報告してその指示を受けること。
(4) 関係者の民事的紛争等に関与しないこと。
第3章 資料の提出命令及び報告の徴収
(資料の提出命令等)
第7条 町長、消防長又は署長は、立入検査の対象物に係る構造等の実態把握又は法令違反の事実の把握に必要があると認めるときは、資料提出命令書(様式第1号)により関係者に資料の提出を命ずることができる。
2 査察員は、火災予防のために必要と認められる事項について、口頭等により関係者に資料の任意の提出を求めることができる。
(1) 資料を受領するときは、提出者から資料提出書(様式第2号)を徴し、当該資料の返還を求める意思の有無を確認すること。
(2) 提出者に資料の返還を求める意思がない場合において、当該提出者が申し出たときは、提出資料受領書(様式第3号)を交付すること。
(3) 提出者に資料の返還を求める意思があるときは、提出資料保管書(様式第4号)を交付すること。
(4) 提出資料保管書に係る資料を返還するときは、当該提出資料保管書と引替えに当該資料を返還し、返還資料受領書(様式第5号)に受領者の署名押印を求め、徴すること。
(5) 資料を受領したときは、提出資料処理経過簿(様式第6号)に必要事項を記入し、当該資料を紛失し、及び破損することのないよう保管すること。
(報告の徴収)
第9条 町長、消防長又は署長は、立入検査の対象物に係る構造等の実態把握又は法令違反の事実の把握に必要があると認めるときは、報告徴収書(様式第7号)により関係者に報告を求めることができる。
2 査察員は、火災予防のために必要と認められる事項について、口頭等により関係者に任意の報告を求めることができる。
第4章 立入検査後の処理
(立入検査の結果の通知)
第10条 査察員は、立入検査の結果、不備欠陥事項を発見したときは、立入検査結果通知書(様式第8号)を関係者に必要に応じ交付し、当該不備欠陥事項の改修を実施するよう指導しなければならない。
(改修の確認調査等)
第13条 消防長又は署長は、前条の規定による改修結果(計画)報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じ確認調査を実施しなければならない。
2 消防長又は署長は、前項の規定により確認調査を実施した場合において、なお改修の実施が十分でないと認めるときは、関係者に適切な措置を執るよう指導しなければならない。
(違反処理への移行)
第14条 前条第2項の規定による指導があったにもかかわらず、関係者が応じないとき又は法令違反の事実が重大であると認められるときは、別に定める違反処理へ移行する。
(立入検査の結果の報告)
第16条 査察員は、立入検査を実施したときは、その都度その結果を立入検査結果報告書(様式第13号)に記録し、消防長又は署長に報告しなければならない。
第5章 雑則
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 範囲 |
第1種対象物 | 法第8条第1項に定める防火対象物のうち特定防火対象物 |
第2種対象物 | 法第8条第1項に定める防火対象物のうち第1種対象物以外の防火対象物 |
第3種対象物 | 第1種対象物及び第2種対象物以外の防火対象物で、次の各号に掲げるもの (1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第21条の規定により自動火災報知設備の設置を必要とする規模以上の防火対象物 (2) 危険物施設を有する防火対象物(第1種対象物から第2種対象物までに掲げるもの以外のもの。) (3) 高圧ガス関係施設等を有する防火対象物(第1種対象物から第2種対象物までに掲げるもの以外のもの。) (4) 神社、寺院その他これらに類する防火対象物(文化財関係対象物も含む。) (5) その他署長が必要と認める防火対象物 |
第4種対象物 | (1) 政令別表第1各項に掲げる防火対象物で、政令第10条第1項の規定により消火器具の設置を必要とする規模以上の防火対象物で、第1種対象物、第2種対象物及び第3種対象物以外の防火対象物 (2) 政令別表第1各項に掲げる防火対象物で、第1種対象物、第2種対象物、第3種対象物及び第4種対象物(1)以外の防火対象物 |
第5種対象物 | (1) 寝たきり老人(70歳以上)又は身体障害がある者で、避難の困難な者が居住する防火対象物 (2) 少量危険物施設(第1種対象物から第4種対象物までに掲げるもの以外のもの。) (3) 指定可燃物施設を有する防火対象物(第1種対象物から第4種対象物までに掲げるもの以外のもの。) (4) 第1種対象物から第4種対象物までに掲げるもの以外のもので、その他署長が必要と認める防火対象物 (5) 微量危険物を使用して家内労働を行っている防火対象物 |
第6種対象物 | 第1種対象物から第5種対象物までに掲げるもの以外の防火対象物 |
別表第2
区分 | 定期立入検査の実施回数 |
第1種対象物 | 1年に1回以上 |
第2種対象物 | 2年に1回以上 |
第3種対象物 | 2年に1回以上 |
第4種対象物 | 3年に1回以上 |
第5種対象物 | 3年に1回以上 |
第6種対象物 | 3年に1回以上 |