○久御山町上下水道事業経営審議会条例

令和2年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 久御山町の水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の効率的かつ円滑な経営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、久御山町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の諮問に応じ、上下水道事業の経営に関する事項その他上下水道事業に関し、必要な事項について調査及び審議を行い、町長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 上下水道事業に関し優れた識見を有する者

(3) 公募による住民

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長(会長が定められていない場合にあっては、町長)が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議において議決すべき案件があるときは、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議において必要があると認められるときは、関係人その他の委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、部会を設けることができる。

2 部会は、会長の指名する委員で組織する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、事業環境部上下水道課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年久御山町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

久御山町上下水道事業経営審議会条例

令和2年3月26日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)