○久御山町消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続を定める要綱

令和2年3月2日

消本告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続を定める規則(令和2年久御山町規則第2号)第3条の規定に基づき、久御山町消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続について必要な事項を定めるものとする。

(委員会への諮問)

第2条 任命権者は、団員が久御山町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年久御山町条例第3号。以下「条例」という。)第5条第1項各号又は第6条第1項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めるときは、久御山町消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に当該事項を諮問するものとする。

(委員会の設置)

第3条 前条の規定により諮問された事項について調査及び審査をするため、委員会を置く。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第5条第1項に規定する分限に関する事項

(2) 条例第6条第1項に規定する懲戒に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める事項

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長及び委員の5人で組織する。

2 委員長は、副団長の職にある者をもって充て、会務を掌理する。

3 委員は、副団長及び分団長並びに久御山町消防次長の職にある者をもってこれに充てる。

(委員長の職務代理)

第6条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。

(委員会の運営)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があった場合は会議に出席し、発言することができる。

5 委員会は、事案審査のため必要があると認めたときは、当該事案に係る団員及び関係者に対し必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

6 委員会の審査は、公開しない。

(委員会の答申)

第8条 委員会は、事案の審査を終えたときは、分限又は懲戒事案の有無、種別及び程度その他必要と認める事項を決定し、答申書(様式第1号)により任命権者に答申しなければならない。

(懲戒の決定)

第9条 任命権者は、前条の答申があった場合において、分限又は懲戒の必要があると認められるときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、当該処分を行おうとする団員に対し、処分理由説明書(様式第2号)をあわせて交付するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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久御山町消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続を定める要綱

令和2年3月2日 消防本部告示第1号

(令和2年3月2日施行)