○久御山町消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続を定める規則

令和2年3月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年久御山町条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、久御山町の非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続について必要な事項を定めるものとする。

(分限及び懲戒の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により団員を降任し、若しくは免職し、又は条例第6条第1項の規定により団員を戒告し、停職し、若しくは免職しようとするときは、その旨を記載した書面を当該団員に交付しなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、団員の分限及び懲戒に関する処分の手続について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

久御山町消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続を定める規則

令和2年3月2日 規則第2号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
令和2年3月2日 規則第2号