○久御山町災害見舞金等支給要綱

平成31年4月1日

告示第64号

久御山町火災等見舞金等支給要綱(昭和51年久御山町告示第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町内において災害により人命、住家等に被害を受けた住民に対し、見舞金及び見舞品(以下「見舞金等」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 天災(暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象をいう。)及び人災(火災、不慮の事故等で町長が救済の必要があると認めた災害をいう。)をいう。

(2) 死亡者 災害により死亡した者をいう。

(3) 住家 久御山町内において居住のため使用している建物をいう。

(4) 世帯 生計を一にしている生活の単位をいう。

(5) 全焼 住家の焼失した部分の床面積がその延床面積の70パーセント以上に達しているものをいう。

(6) 全壊 次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するものをいう。

ア 住家全部の倒壊又は流失

イ 補修により居住することができる住家の状態に復旧することができない又は当該復旧をすることが著しく困難であると認められる、次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの

(ア) 損壊又は流失した部分の床面積が当該住家の延床面積の70パーセント以上に達するもの

(イ) 災害の被害認定基準について直近の内閣府運用指針(以下「運用指針」という。)を適用して算出した住家の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住家全体の経済的価値を示す値の50パーセント以上に達するもの

(7) 半焼 住家の焼失した部分の床面積がその延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。

(8) 半壊 補修により居住することができる住家の状態に復旧することが可能と認められる、次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの(全壊に該当するものを除く。)

ア 損壊又は流失した部分の床面積が当該住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満であるもの

イ 運用指針を適用して算出した住家の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住家全体の経済的価値を示す値の20パーセント以上50パーセント未満であるもの

(9) 水損 消火活動に伴い住家が冠水したもので、冠水した部分がその住家の延床面積の50パーセント以上に達しているものをいう。

(10) 床上浸水 住家の床上に達した程度の浸水によって、土砂、竹木等が堆積したこと等により、その住家に一時的に居住することができなくなった状態(住家の被害が半壊に達しない程度のものに限る。)をいう。

(資格)

第3条 見舞金等を受けることができる者は災害により次の各号のいずれかに該当する者で、久御山町内に居住し、住民基本台帳に記録されている者とする。

(1) 住家が全焼(全壊)又は流失した場合

(2) 住家が半焼(半壊)した場合

(3) 住家が水損した場合

(4) 災害により死亡した場合

(5) 住家が床上浸水した場合

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、見舞金等を支給することができる。

(見舞金)

第4条 見舞金は、死亡者の遺族若しくは葬祭を行う者又は被災者等に対し次により支給する。

(1) 全焼(全壊)又は流失

ア 1世帯当たり 100,000円

イ 1人当たり 10,000円

(2) 半焼(半壊)

ア 1世帯当たり 50,000円

イ 1人当たり 5,000円

(3) 水損 1世帯当たり 50,000円

(4) 死亡者 1人当たり 50,000円

(5) 床上浸水 1世帯当たり 30,000円

(見舞品)

第5条 見舞品の支給については、その都度町長が定める。

(支給の制限)

第6条 見舞金等は、当該災害が被災者の故意又は重大な過失により生じた場合その他見舞金等を支給することが不適当と認められる場合には支給しない。ただし、町長が情状等をしんしゃくし、特別の事由があると認めた場合は、これを減額して支給することができる。

2 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年久御山町条例第19号)の規定により災害弔慰金の支給を受けた者には、第4条第4号の見舞金は支給しない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

久御山町災害見舞金等支給要綱

平成31年4月1日 告示第64号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成31年4月1日 告示第64号