○久御山町子育てのための施設等利用給付に関する規則

令和元年9月11日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子育てのための施設等利用給付の実施に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び府令において使用する用語の例による。

(労働時間の下限)

第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。

(認定及び変更の申請)

第4条 法第30条の5第1項及び法第30条の8第1項の規定による申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)及び子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第2号)とする。

(認定の有効期間)

第5条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、当該事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第3号)とする。

(認定の通知)

第7条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(認定の却下通知)

第8条 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。

(認定の取消通知)

第9条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(施設等利用費の支給)

第10条 法第30条の11第1項の請求は、町長が指定する期日までに施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第7号)、施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第8号)又は施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(確認の申請)

第11条 法第58条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第10号)とする。

(確認の変更の届出)

第12条 法第58条の5の届書は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第11号)とする。

(確認の辞退)

第13条 法第58条の6第1項の届書は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第12号)とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 子育てのための施設等利用給付に係る認定や確認の手続き、その他事業の実施に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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久御山町子育てのための施設等利用給付に関する規則

令和元年9月11日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)