○久御山町職員の条件付採用に関する規則

令和元年10月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6か月間を条件付とし、条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式なものとなる。

(勤務実績の報告等)

第3条 任命権者は、条件付採用期間中の職員にあって、免職又は条件付採用期間の延長の判断のため能力実証の確認等が必要と判断した場合は、当該職員の所属長に対し、勤務実績その他必要な事項の報告を受けることができる。

2 任命権者は、前項の規定による報告により条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を執らなければならない。

(免職)

第4条 任命権者は、前条第2項の規定により免職となる職員に対し、書面で通知するものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第5条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

3 任命権者は、第1項の規定により条件付採用期間を延長したときは、当該職員に対し、書面で通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に条件付採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。

久御山町職員の条件付採用に関する規則

令和元年10月1日 規則第6号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年10月1日 規則第6号
令和2年7月1日 規則第22号