○久御山町集合住宅に係る上下水道料金の算定の特例に関する取扱要綱

令和元年9月24日

上下水道告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町水道事業給水条例(平成10年久御山町条例第6号。以下「給水条例」という。)第24条第2項及び久御山町公共下水道使用料徴収条例(平成元年久御山町条例第18号。以下「徴収条例」という。)第6条第2項に規定する集合住宅に係る水道料金及び公共下水道使用料(以下「上下水道料金」という。)の算定の特例(以下「特例」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(集合住宅の定義)

第2条 給水条例第24条第2項に規定する集合住宅とは、建物の内部が構造上独立して2戸以上の世帯が居住できるように区画されたものをいう。

(適用の要件)

第3条 特例の適用の対象となる集合住宅は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 1つの町の水道メーターにより水の供給を受ける集合住宅であること。

(2) 各戸に給水設備(トイレ、風呂、台所等)が1個以上設置されていること。

(3) 各戸に専用の出入口があること。

(4) 店舗等が付属している集合住宅については、住居戸数が店舗等の戸数を超え、かつ住居部分が建物の延べ床面積の2分の1以上であること。

(適用の申請)

第4条 集合住宅の所有者又は給水契約者(以下「所有者等」という。)は、特例の適用を受けようとする場合は、集合住宅特例適用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(適用の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、集合住宅特例適用決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、前項の審査のため特に必要と認めるときは、申請者又はその他の関係者から意見を徴し、若しくは当該集合住宅の使用状況、部屋数、図面等について調査を行うことができる。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、特例を適用することが不適当であると認めるときは、その理由を付して、集合住宅特例不適用決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

(使用戸数の変更)

第6条 特例の適用を受ける所有者等は、当該集合住宅の使用戸数を変更する場合は、集合住宅特例適用変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(上下水道料金の算定)

第7条 特例の適用を受ける集合住宅の上下水道料金は、申請のあった使用戸数により、給水条例第24条第2項及び徴収条例第6条第2項の規定に基づき算定する。

(適用の解除)

第8条 特例の適用を受ける所有者等は、特例の適用を解除する場合は、集合住宅特例適用解除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(適用等の時期)

第9条 適用の開始、使用戸数の変更又は適用の解除の時期は、申請のあった日の属する月の翌月以降の最も近い検針日の上下水道料金からとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による特例に関する規定は、令和2年1月1日以後に確定する上下水道料金について適用し、同日前に確定する上下水道料金については、なお従前の例による。

(令和4年上下水道告示第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町集合住宅に係る上下水道料金の算定の特例に関する取扱要綱

令和元年9月24日 上下水道事業告示第1号

(令和4年4月1日施行)