○久御山町教育委員会感謝状贈呈要綱
令和元年8月19日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久御山町教育委員会感謝状(以下「感謝状」という。)の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。
(感謝状贈呈の対象者)
第2条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体等に対して贈呈する。
(1) 町の教育施策の推進に貢献し、その功績が顕著である者
(2) 学校・園における教育の推進に貢献し、その功績が顕著である者
(3) 社会教育の振興に貢献し、その功績が顕著である者
(4) 青少年の育成に貢献し、その功績が顕著である者
(5) 町の教育又は青少年の育成に資するため、多額の私財を寄附した者
(6) 前各号に定めるもののほか、贈呈することが適当と認められる者
(贈呈者の決定)
第3条 この要綱における感謝状の贈呈を受ける者の決定は、教育長の推薦により教育委員会が決定する。
(感謝状の贈呈)
第4条 感謝状は、教育長名をもって作成し、その贈呈は教育長が行うこととする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年8月19日から施行する。