○久御山町教育委員会感謝状贈呈要綱

令和元年8月19日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町教育委員会感謝状(以下「感謝状」という。)の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。

(感謝状贈呈の対象者)

第2条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体等に対して贈呈する。

(1) 町の教育施策の推進に貢献し、その功績が顕著である者

(2) 学校・園における教育の推進に貢献し、その功績が顕著である者

(3) 社会教育の振興に貢献し、その功績が顕著である者

(4) 青少年の育成に貢献し、その功績が顕著である者

(5) 町の教育又は青少年の育成に資するため、多額の私財を寄附した者

(6) 前各号に定めるもののほか、贈呈することが適当と認められる者

(贈呈者の決定)

第3条 この要綱における感謝状の贈呈を受ける者の決定は、教育長の推薦により教育委員会が決定する。

(感謝状の贈呈)

第4条 感謝状は、教育長名をもって作成し、その贈呈は教育長が行うこととする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、令和元年8月19日から施行する。

久御山町教育委員会感謝状贈呈要綱

令和元年8月19日 教育委員会告示第5号

(令和元年8月19日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年8月19日 教育委員会告示第5号