○久御山町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱
令和元年8月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種による免疫が骨髄移植、化学療法等の医療行為(以下「骨髄移植等」という。)により低下又は消失した者が、再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受けやすい環境を整備するため、当該者に対する再接種に係る費用を当該者又はその保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に助成するための必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 再接種に係る費用の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第5条第1項に定める定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)であって法第2条第2項に規定するA類疾病(以下「A類疾病」という。)に係るものによる免疫が骨髄移植等により低下又は消失したため、再接種が必要と医師に判断された者で、再接種を受ける日において次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 20歳未満であること。
(2) 久御山町に住所を有すること。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(助成対象となる再接種)
第3条 助成の対象となる再接種は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 対象者の免疫が低下又は消失したA類疾病に係るもの(ただし、定期予防接種に含まれるものに限る。)であること。
(2) 再接種に使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に適合するものであること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、再接種に要した費用に対して行い、再接種を受ける日の属する年度に久御山町が宇治久世医師会と締結している予防接種事業委託契約において定める額を限度とする。
(助成対象認定申請)
第5条 助成を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は再接種を受ける前に、久御山町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請を行い、助成の対象であることについて認定を受けなければならない。
(1) 久御山町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成に係る意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳等の骨髄移植等を受ける前の対象者の定期予防接種の履歴が確認できるものの写し
(再接種の実施)
第7条 認定通知書を受けた対象者は、医療機関(日本国内に所在するものに限る。)において第3条に規定する再接種を受け、その費用を当該医療機関に支払うものとする。
(交付申請)
第8条 申請者は、対象者が再接種を受けた後に、久御山町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出して申請を行うものとする。
(1) 再接種に係る費用の領収書(被接種者の氏名、再接種の種類、再接種を受けた日、金額及び医療機関名が記載されているものに限る。)
(2) 母子健康手帳の写し等の再接種の内容が記載されているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、審査の結果、助成金を交付することが不適切と認めたときは、久御山町骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成金不交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他の不正の手段により当該助成金の交付を受けたことが判明した場合は、当該助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。