○久御山町医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱
平成31年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 町長は、久御山町に居住する医療的ケア児、重症心身障害児その他障害の程度がこれらの者と同程度以上と認められる障害児又は障害者が安定した日常生活を営むための福祉サービスの利用の促進、その家族等の負担の軽減等を図るため、医療機関や相談支援事業者等に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の定義は、この要綱において定めるもののほか、医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱(平成30年京都府告示第706号。以下「府要綱」という。)第2条の定義を準用する。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業
ア 医療型短期入所受入体制強化事業
イ 医療的ケア児等短期入所初期アセスメント実施事業(ただし、医療的ケア児・重症心身障害児のみ対象とする。)
(2) 医療的ケア児等相談支援調整事業(ただし、医療的ケア児・重症心身障害児のみ対象とする。)
(3) 児童発達支援センター設置事業
(補助基準額等)
第4条 補助基準額、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は、補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない方に補助率を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業実施法人等(以下「補助事業者」という。)は、久御山町医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業を完了したときは、交付決定に係る年度の翌年度の4月10日までに、久御山町医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金事業終了報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月31日から施行する。ただし、平成30年4月1日から事業実施したものを補助対象事業とする。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 基準額 | 補助対象経費 | 補助率 | |
(1) 医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業 | ア 医療型短期入所受入体制強化事業 | 事業を利用して短期入所を行う障害児又は障害者1人につき1日当たり10,000円 | 医療機関が第3条第1号アに掲げる事業を実施するために必要と認められる経費 (1) 居宅介護(法第5条第2項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)を行う事業者から居宅介護の提供に当たる従業者の派遣を受ける事業 (2) 訪問看護(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護をいう。以下同じ。)又は訪問看護事業(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所から看護師その他の訪問看護の提供に当たる従業者の派遣を受ける事業 (3) (1)及び(2)に掲げる事業のほか、短期入所を行うに当たり介護又は看護に係る課題の解決及び障害に応じた対応のために町長が特に必要と認める事業 | 2分の1 |
イ 医療的ケア児等短期入所初期アセスメント実施事業 | 事業を利用して短期入所を行う医療的ケア児等1人につき1月当たり7,000円。ただし、一の施設における同一人に係る補助基準額は、35,000円を上限とする。 | 医療的ケア児等の短期入所を行う医療機関が初期のアセスメントを実施するために必要と認められる経費 | ||
(2) 医療的ケア児等相談支援調整事業 | 医療的ケア児等1人につき1月当たり2,500円 | 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者が医療的ケア児等相談支援調整事業を実施するために必要と認められる経費 | ||
(3) 児童発達支援センター設置事業 | 1施設当たり3,000千円 | 事業者が児童発達支援センター設置事業を実施するために必要と認められる経費(児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第36号)第83条又は第90条に規定する基準を満たすために必要な整備に係る経費に限る。) |