○久御山町手話施策推進会議設置要綱

平成31年4月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、あたたかい手の言葉でつながる心久御山町手話言語条例(平成30年久御山町条例第30号)第5条第3項に基づき設置する久御山町手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 推進方針に関すること。

(2) 施策の推進状況の検証に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員10人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 手話施策に関する有識者

(2) ろう者及びその他の聴覚障害者

(3) 手話サークルの者

(4) 障害者団体の者

(5) 福祉関係団体の者

(6) 事業者関係団体の者

(7) その他町長が適当と認める者

(守秘義務等)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 推進会議に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、推進会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

久御山町手話施策推進会議設置要綱

平成31年4月1日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年4月1日 告示第61号
令和4年3月29日 告示第22号