○久御山町身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第3項の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局傷害保健福祉部長通知)に基づき、地域における身体障害者及び身体障害児(以下「身体障害者等」という。)の生活を支援するため、訪問により居宅等において入浴サービス事業(以下「事業」という。)を提供し、身体障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 本事業は、身体障害者等の状況により移送が困難な世帯に対し、移動入浴車を派遣することにより、家庭等で入浴を行うものとする。
(事業の委託)
第3条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に事業の実施を委託できるものとする。
(対象者)
第4条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する在宅の身体障害者等で、家族等の介助のみでは入浴することが困難な者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護給付又は予防給付を受けることができる者
(2) 障害者総合支援法による障害福祉サービスの介護給付の支給決定を受け、入浴サービスが利用できる者
(3) 入院治療を要する者
(4) 医師が入浴を適当でないと認めた者
(5) その他特に町長が利用対象者として適当でないと認める者
(1) 利用者が訪問入浴サービスを利用する必要がなくなったとき。
(2) 利用者が訪問入浴サービスの事業運営上の必要な指示に従わないとき。
(3) 委託事業者が入浴を困難と判断したとき。
(4) その他町長が訪問入浴サービスの利用を困難と判断したとき。
(利用回数)
第9条 事業の利用回数は、週1回を限度とする。ただし、7月から9月までの夏期期間中は、週2回を限度とする。
(利用者負担)
第10条 利用者又はその家族は、事業に要する費用の100分の10に相当する額(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとし、訪問入浴サービスの利用毎に委託事業者に支払うものとする。ただし、利用者の属する世帯が生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯である場合は、その全額を免除する。
(委託料の支払)
第11条 町長は、委託事業者に対し、事業に要する費用(ただし、利用者負担額を除く。)を委託料として支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(利用者負担額の減免)
2 第10条に規定する利用者負担額については、令和7年3月31日までの利用者負担月額の2分の1を減額する。
附則(令和2年告示第27号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第27号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第24号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第42号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第59号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。