○久御山町子どものための教育・保育給付に係る施設型給付費等の支給手続に関する規則
平成31年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項及び第30条第1項に規定する施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費(以下「施設型給付費等」という。)の支給に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び府令で使用する用語の例による。
(施設型給付費等の支給)
第3条 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)への施設型給付費等の支払いは毎年度4月、7月、10月及び1月に3箇月分を概算払により支払うものとする。ただし、当該特定教育・保育施設等から支払方法変更の申し出など、やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
2 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、町長が指定する期日までに施設型給付費等請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 施設型給付費等の算定のために必要な事項に関する書類
(2) 請求の対象となる教育・保育給付認定子どもの一覧
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。