○久御山町ごみ収集ボックス購入費補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭から排出される一般廃棄物の飛散及び鳥獣によるごみの散乱を防止し、地域の環境美化を図るため、ごみステーションにごみ収集ボックスを設置する者に対して、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ごみステーション 自治会及び地域等が設置し、管理するごみ集積場をいう。
(2) ごみ収集ボックス 一般家庭から排出されたごみを、行政回収による収集に一時的に貯留するために設置されるもので、利用世帯のごみが収納できる大きさのものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者は、町が収集するごみステーションとして、営利を目的としないおおむね10世帯以上で構成するもので、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 設置するごみ収集ボックスは、既製品又は発注して作製するもの及び自ら作製するものであること。ただし、自ら作製する場合にあたっては、材料費用のみを補助金交付の対象とする。
(2) 設置するごみ収集ボックスは、新規又は買換えのものであること。ただし、修繕するものは除く。
(3) 私有地で、町がごみステーションと認める場所に設置するものであること。
(4) 設置場所の土地の所有者又は管理者の同意を得ていること。
(5) 設置したごみステーション及びごみ収集ボックスを適正に維持管理できること。
(6) 同一箇所において、申請の日から過去5年以内に補助金の交付実績がないこと。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、ごみ収集ボックス購入等に要する費用の2分の1以内(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、1回あたり30,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請を受けようとする者は、久御山町ごみ収集ボックス購入費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付変更の承認をするものとする。
3 町長は、補助金の交付変更を承認したときは、久御山町ごみ収集ボックス購入費補助金交付変更承認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
4 町長は、補助金の交付変更を承認しなかったときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の交付請求書を受理したときは、補助対象者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。