○久御山町ごみ収集ボックス購入費補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭から排出される一般廃棄物の飛散及び鳥獣によるごみの散乱を防止し、地域の環境美化を図るため、ごみステーションにごみ収集ボックスを設置する者に対して、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみステーション 自治会及び地域等が設置し、管理するごみ集積場をいう。

(2) ごみ収集ボックス 一般家庭から排出されたごみを、行政回収による収集に一時的に貯留するために設置されるもので、利用世帯のごみが収納できる大きさのものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、町が収集するごみステーションとして、営利を目的としないおおむね10世帯以上で構成するもので、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 設置するごみ収集ボックスは、既製品又は発注して作製するもの及び自ら作製するものであること。ただし、自ら作製する場合にあたっては、材料費用のみを補助金交付の対象とする。

(2) 設置するごみ収集ボックスは、新規又は買換えのものであること。ただし、修繕するものは除く。

(3) 私有地で、町がごみステーションと認める場所に設置するものであること。

(4) 設置場所の土地の所有者又は管理者の同意を得ていること。

(5) 設置したごみステーション及びごみ収集ボックスを適正に維持管理できること。

(6) 同一箇所において、申請の日から過去5年以内に補助金の交付実績がないこと。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、ごみ収集ボックス購入等に要する費用の2分の1以内(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、1回あたり30,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請を受けようとする者は、久御山町ごみ収集ボックス購入費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、久御山町ごみ収集ボックス購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第7条 申請者は、第5条の申請内容を変更しようとするときは、速やかに久御山町ごみ収集ボックス購入費補助金交付変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付変更の承認をするものとする。

3 町長は、補助金の交付変更を承認したときは、久御山町ごみ収集ボックス購入費補助金交付変更承認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、補助金の交付変更を承認しなかったときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 前条の交付決定を受けた申請者は、事業が完了したときは、速やかに久御山町ごみ収集ボックス購入事業完了実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、久御山町ごみ収集ボックス購入費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、前条の規定により確定通知書を受けたときは、遅延なく久御山町ごみ収集ボックス購入費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出し、補助金交付の請求をするものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の交付請求書を受理したときは、補助対象者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その取消しに係る補助金について、交付決定を取り消すとともに、久御山町ごみ収集ボックス購入費補助金確定取消通知書(様式第8号)により、当該補助対象者に対し通知しなければならない。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その返還に係る補助金について、久御山町ごみ収集ボックス購入費補助金返還命令書(様式第9号)により交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町ごみ収集ボックス購入費補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)