○久御山町廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例

平成31年3月22日

条例第3号

久御山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年久御山町条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、循環的な利用の促進及び適正な処理のために必要な事項を定めることにより、廃棄物の減量、循環型社会の形成、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、現在及び将来にわたり町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の例による。

(町の責務)

第3条 町は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用の促進その他のあらゆる施策を通じて、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 町は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに清潔の保持に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、町民及び事業者の自主的な活動を支援し、効率的な活動の実施を図るため、情報提供、助成制度その他の必要な施策を講じるよう努めなければならない。

3 町は、再生品又は再使用の可能なものの積極的な利用及び再生利用の促進に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の排出を抑制し、再使用及び再生利用を促進すること等により廃棄物の減量に努めるとともに、自らの責任において生活環境の保全上支障が生じないうちに廃棄物を適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等を行う製品等について、再使用及び再生利用が行いやすいよう工夫するとともに、製品等の包装の簡素化に努めなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に必要な措置並びに清潔の保持に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、使い捨ての製品等の使用をできる限り抑制し、簡易包装された製品等の使用を図ることにより、廃棄物の減量に努めるとともに、再生品又は再使用可能な製品の使用及び長期使用を図ること等により、廃棄物の再生利用に努めなければならない。

2 町民は、再生利用が可能な廃棄物について、地域団体等が行う再生資源の回収に協力するとともに、町が行う分別収集等による廃棄物の減量及び適正な処理並びに清潔の保持に関する町の施策に協力しなければならない。

3 町民は、家庭から排出される廃棄物のごみ集積場を清潔に保つように努めなければならない。

(相互協力)

第6条 町、事業者及び町民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに清潔の保持の推進に当たっては、積極かつ相互に協力し、及び連携しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたとき、又はその計画を変更したときは、これを告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第8条 町は、一般廃棄物処理計画に従って、町の区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、運搬し、及び処分しなければならない。

2 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物について、一般廃棄物処理計画に従い適正に分別し、保管すること等により、町が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 占有者は、その土地又は建物において発生した一般廃棄物について、自ら城南衛生管理組合の処理場に搬入する場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。

4 占有者は、有料により臨時に家庭系一般廃棄物の収集を町に委託しようとするときは、あらかじめ町長に申し出なければならない。

(排出規制)

第9条 占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、一般廃棄物のうち次に掲げる廃棄物を排出してはならない。

(1) 特別管理一般廃棄物

(2) 人の健康又は生活環境に有害な物質を含むもの

(3) 引火性のあるもの等危険性のあるもの

(4) 著しい悪臭を発するもの

(5) 法第6条の3第1項の規定により指定を受けた一般廃棄物

(6) 第12条第1項の規定により指定を受けた一般廃棄物

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(事業者の自己処理の基準)

第10条 事業者は、自ら所有し、若しくは占有する土地又は建物において発生した一般廃棄物を自ら処理するときは、その一般廃棄物を法第6条の2第2項に定める基準(特別管理一般廃棄物については、同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準)に準じて処理しなければならない。

2 町長は、事業活動により規則で定める多量の一般廃棄物を排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)に対し、法第6条の2第5項に定める指示を行うことができる。

3 事業者は、前項に規定する一般廃棄物を排出する場合には、あらかじめ破砕、圧縮その他の前処理に努めなければならない。

(多量排出事業者に対する勧告等)

第11条 町長は、前条第2項に定める指示に違反した者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 町長は、前項の勧告を受けた者が当該期限を過ぎても必要な措置を講じなかったときは、当該事実に関してその旨を公表することができる。

(適正処理困難物の指定)

第12条 町長は、法第6条の3第1項の規定に基づき環境大臣が指定したもの以外の一般廃棄物のうち、適正な処理が困難であると認められるものを、適正処理困難物に指定することができる。

2 町長は、前項の規定により指定をしたときは、これを告示しなければならない。

3 町長は、第1項で指定した適正処理困難物の製造、加工及び販売を行う事業者に対し、その適正処理困難物を自らの責任で回収すること等、適正に処理するために必要な協力を求めることができる。

(廃棄物の持去りの禁止等)

第13条 町及び町が法第6条の2第2項の規定により一般廃棄物の収集・運搬を委託した者以外の者は、一般廃棄物処理計画に定められたごみ集積場から町が収集する一般廃棄物として排出された資源物を持ち去ってはならない。

2 町長に再生資源利用実施団体届出書を提出した団体を構成する者又は再生資源利用実施団体が資源物を譲渡する契約をした者以外の者は、再生資源利用実施団体が再生資源集団回収を実施するために指定した場所に排出された資源物を持ち去ってはならない。

3 町長は、前2項に違反して資源物を持ち去った者に対し、これらの行為をしないよう勧告することができる。

4 町長は、前項の勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その者に意見を述べる機会を与えたうえで、その旨を公表することができる。

(清潔の保持)

第14条 占有者は、その土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられないように、適正な管理に努めなければならない。

2 占有者は、その土地又は建物に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない。

3 何人も、公園、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

4 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに町長へ届け出なければならない。

(収集、運搬及び処分手数料)

第15条 町長は、法第6条の2第1項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分につき、別表第1に掲げる手数料を徴収する。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

4 前各項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(許可等の申請に対する審査手数料)

第16条 町長は、法第7条第1項若しくは第6項に規定する許可の申請又は法第7条第2項若しくは第7項に規定する更新の許可の申請又は法第7条の2第1項に規定する変更の許可の申請に対する審査につき、別表第2に掲げる手数料を徴収する。

2 前項に規定する許可又は更新に係る許可書の再交付の申請に対する審査につき、別表第2に掲げる手数料を徴収する。

3 前2項の手数料は、当該申請の際に納入するものとし、既納の手数料は、還付しない。

(報告の徴収)

第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他必要と認める者に対し、一般廃棄物の減量及びその適正な処理に関し必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第18条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、収集、運搬若しくは処分を業とする者その他必要と認める者が占有し、所有し、又は管理する土地若しくは建物に立ち入り、廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、必要な検査等をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の久御山町廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例第16条第1項及び第2項の規定による手数料の徴収に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

別表第1(第15条関係)

種別

取扱区分

手数料

家庭系一般廃棄物

占有者が臨時に収集、運搬及び処分を委託するとき

100リットルまでごとに200円

犬・猫等の死体

飼い犬・猫又はこれに準ずるもの

1頭につき1,000円

ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)に係る特定家庭用機器廃棄物

ウィンド形エアコンディショナーに係る特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を委託するとき

1個につき3,000円

セパレート形エアコンディショナーに係る特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を委託するとき

室内ユニットと室外ユニット1組につき3,000円

テレビジョン受信機(ブラウン管式のもの、液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの)に係る特定家庭用機器廃棄物

収集及び運搬を委託するとき

1個につき3,000円

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫に係る特定家庭用機器廃棄物

収集及び運搬を委託するとき

1個につき3,000円

電気洗濯機及び衣類乾燥機に係る特定家庭用機器廃棄物

収集及び運搬を委託するとき

1個につき3,000円

別表第2(第16条関係)

区分

手数料

法第7条第1項の規定による許可の申請に対する審査

1件当たり10,000円

法第7条第2項の規定による更新の許可の申請に対する審査

1件当たり10,000円

法第7条の2第1項の規定による変更(一般廃棄物収集運搬業許可に係る変更に限る。)の許可の申請に対する審査

1件当たり10,000円

法第7条第6項の規定による許可の申請に対する審査

1件当たり10,000円

法第7条第7項の許可の規定による更新の許可の申請に対する審査

1件当たり10,000円

法第7条の2第1項の規定による変更(一般廃棄物処分業許可に係る変更に限る。)の許可の申請に対する審査

1件当たり10,000円

前各項に規定する許可又はその更新に係る許可証の再交付の申請に対する審査

1件当たり5,000円

久御山町廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例

平成31年3月22日 条例第3号

(令和元年9月1日施行)