○久御山町立小・中学校給食調理業務委託評価委員会設置要綱

平成30年11月28日

教委告示第17号

(設置)

第1条 久御山町立小・中学校給食調理業務に対し、適切な履行状況を検証するため、久御山町立小・中学校給食調理業務委託評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 委託業者の成績評価の評価項目に関すること。

(2) 委託業者の履行状況の評価に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員で構成する。

(1) 教育次長

(2) 学校教育課長

(3) 久御山中学校長

(4) 委託となった小学校の長

(5) 栄養教諭

(6) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員の任期は、委嘱日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、教育次長をもって充て、会務を総括する。

3 副委員長は、学校教育課長をもって充て、委員長を補佐する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年教委告示第8号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

久御山町立小・中学校給食調理業務委託評価委員会設置要綱

平成30年11月28日 教育委員会告示第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年11月28日 教育委員会告示第17号
令和2年3月27日 教育委員会告示第8号