○あたたかい手の言葉でつながる心久御山町手話言語条例

平成30年12月19日

条例第30号

言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。

手話は、音声言語と異なり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。

ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできた。

こうした中で、障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)や障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話は言語として位置付けられた趣旨を踏まえ、手話に対する理解と手話の広がりをもって地域で支え合い、手話を使って安心して暮らすことができる町を目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに地域において手話でコミュニケーションを図りやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民、ろう者、手話通訳者、その他の関係者及び事業者(以下「町民等」という。)の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もって全ての町民が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに地域において手話でコミュニケーションを図りやすい環境の構築は、全ての町民が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければならないことを前提とし、手話が言語であるとの認識の下に行わなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条の基本理念にのっとり、手話による意思疎通が円滑にできるよう、必要な施策の推進に努めるものとする。

(町民等の役割)

第4条 町民は、地域社会で共に暮らす一員として、ろう者と手話でコミュニケーションを図ることにより、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

2 ろう者、手話通訳者及びその他の関係者は、町の施策に協力するよう努めるものとする。

3 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。

(施策の策定及び推進)

第5条 町は、次の各号に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るための施策

(2) 手話を使用しやすい環境の構築のための施策

(3) 手話による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策

(4) 手話通訳者の確保及び養成支援に関する施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町は、前項に規定する施策を推進するため、推進方針を策定するものとする。

3 町は、施策の推進に関し、京都府と連携して取り組むとともに、ろう者、手話通訳者及びその他の関係者が参画する手話施策に関する会議を設置する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

あたたかい手の言葉でつながる心久御山町手話言語条例

平成30年12月19日 条例第30号

(平成30年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年12月19日 条例第30号