○久御山町ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成30年9月27日

条例第23号

(設置)

第1条 久御山町のまちづくりを応援する個人若しくは団体からの寄附金又は企業から企業版ふるさと納税として寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を活用し、地域の活性化を推進するため、久御山町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の寄附金の全額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 住民参加に関する事業

(2) 都市基盤に関する事業

(3) 産業振興に関する事業

(4) 人づくりに関する事業

(5) 文化振興に関する事業

(6) 福祉・健康に関する事業

(7) 環境・生活基盤に関する事業

(8) 歴史資料の保存に関する事業

(9) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施する事業

(10) その他魅力あるまちづくりを推進するため、必要と認められる事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

久御山町ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成30年9月27日 条例第23号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年9月27日 条例第23号
令和3年9月28日 条例第19号