○久御山町立認定こども園、小・中学校における給食用食品購入に関する要綱

平成30年3月14日

教委告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)に規定する食事の基準及び学校給食法(昭和29年法律第160号)に規定する学校給食の目標を達成するため、久御山町立認定こども園、小・中学校における給食用食品購入について必要な事項を定めることにより、優良な給食用食品を厳選し、かつ、適正価格をもって円滑な納入がされるよう、必要な事項を定めるものとする。

(給食用食品)

第2条 給食用食品の購入については、京都府学校給食会及び第5条の規定により登録した業者から購入する。ただし、地産地消に関連した町内生産業者等教育長が特に必要と認める者から購入する場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、小・中学校のパンについては、京都府学校給食会が指定する業者とし、小・中学校の飲用牛乳については、京都府知事が決定した業者とする。

(納入業者)

第3条 納入業者として登録することができる者は、給食に理解を持ち社会的信用を有する者であって、かつ、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 食品衛生自主管理を推進していること。

(2) 指定の日時までに給食用食品の納入ができること。

(3) 久御山町商工会に登録していること。

(4) 町税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(登録手続)

第4条 納入業者として登録を受けようとする者は、給食用食品納入業者登録申請書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。

2 登録の有効期間は、登録を受けた日から1年以内とする。

(納入業者の決定)

第5条 教育長は、前条の規定により申請書を受理したときは、審査及び調査を行い、納入業者の登録について決定するものとする。

2 教育長は、登録を決定した業者(以下「登録業者」という。)に対して、給食用食品納入業者登録通知書(様式第2号)を発行するものとする。

(登録の停止及び取消し)

第6条 教育長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該登録業者の登録の停止又は取り消しを行うことができる。

(1) 法令及び条例等により、罰則規定の適用を受けたとき。

(2) 第3条の規定における納入資格を欠くに至ったと認められるとき。

(3) 調理場の業務遂行に著しい支障を生じさせたとき。

(給食用食品購入)

第7条 給食用食品を購入するときには、栄養教諭等が、登録業者の中から選定した業者に、納入日を指定した発注書を送付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成30年3月14日から施行する。

(令和2年教委告示第2号)

この要綱は、令和2年1月28日から施行する。

(令和4年教委告示第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

久御山町立認定こども園、小・中学校における給食用食品購入に関する要綱

平成30年3月14日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月14日 教育委員会告示第8号
令和2年1月28日 教育委員会告示第2号
令和4年3月31日 教育委員会告示第12号