○久御山町職員の旧姓使用に関する要綱
平成30年3月27日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下この条において「婚姻等」という。)により、戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等によりその氏を改める前の氏(以下「旧姓」という。)を職務上使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(旧姓使用の申請及び承認)
第2条 職員が旧姓を使用しようとするときは、町長に申請してその承認を受けなければならない。
(1) 公権力の行使に係るもの
(2) 職員の身分に係るもの
(3) 他の機関等に支障を及ぼすおそれのあるもの
(4) 職員の権利義務に係るもので、かつ、他の団体等に影響を与えるもの
(5) 対外的に権利義務関係が生じるもの
(6) その他職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱が生じるおそれのあるもの
(旧姓使用者の責務)
第4条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するにあたっては、常に誤解、混乱等が生じないように努めなければならない。
(旧姓使用中止の申請及び承認等)
第5条 旧姓を使用する職員がその使用を中止しようとするときは、町長に申請してその承認を受けなければならない。
4 職員は、特段の理由なく旧姓使用申請と旧姓使用中止申請を繰り返してはならない。
(他団体等への派遣職員の適用除外)
第6条 他の地方公共団体及び公益法人等へ派遣された職員については、派遣先団体の取扱いによるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項で必要なものについては、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に戸籍上の氏を改めた職員は、平成30年5月31日までの間に、第2条に定める旧姓使用の申請をすることができるものとする。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
基準 | 主な文書の例 |
1 公権力の行使に係るもの | (1) 法令及び条例等に基づく行政処分に関する文書等 |
2 職員の身分に係るもの | (1) 法令及び条例等に基づく身分証明書等(名札を除く) (2) 履歴書 (3) 辞令書 (4) 退職願 (5) 宣誓書 (6) 休職関係文書 |
3 他の機関等に支障を及ぼすおそれのあるもの | (1) 税務署に提出する文書等 (2) 共済組合、年金事務所に提出する文書等 (3) 医療機関に提出する文書等 (4) 金融機関に提出する文書等 (5) 裁判所等に提出する文書等 (6) その他官公庁等の関係機関に提出し、又は確認を求める文書等で、職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を生じさせるおそれのあるもの |
4 職員の権利義務に係るもので、かつ、他の団体等に影響を与えるもの | (1) 職員厚生会に係る文書 (2) 旅行命令に伴う航空券及び宿泊予約 (3) 町に対する債権・債務関係文書 |
5 対外的に権利義務関係が生じるもの | (1) 契約書、協定書等 |
6 その他職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱が生じるおそれのあるもの | (1) 電算システムの変更が必要となる文書等 |